和歌山県

和歌山県議会


 平成十四年六月和歌山県議会定例会会議録

○高田 由一君

次に、ホームレスの問題について伺います。

 先日、田辺市内にいましたホームレス状態にあった方が、もう腰が痛くてどうしようもなくなって、生活保護を受けたいんだという旨相談がございました。早速、市や県の福祉事務所と相談いたしましたが、まず住むところを決めてくださいとの指導でありました。また、入院が認められるような健康状態なら入院した時点で職権保護ができるとのことでしたが、その方は病院には行っていたものの、薬を出されただけの状態でした。私は、仕方なく、知り合いに頼み込んで、アパートの一室を借りて、そこの住所から生活保護の申請を現在しているところです。たまたま相談に乗りましたので、あれこれと手を尽くすことができましたが、例えば、もし仮にそうしたホームレスの方が一人で相談に行ったとき、まず住所を決めてくださいと言われればどうでしょうか。せっかく福祉事務所を訪ねたが、やはり救われなかったと悲観するのではないでしょうか。白原部長、住所が定められないからホームレスをやっているんじゃないですか。こんなひどい話はないと思います。

 私は、こんなはずはないとその後いろいろ調べてみますと、厚生労働省も、今不況のもとで大変な事態になっているということで、昨年三月の全国の担当課長会議ではっきりと見解をこのように出しています。少し読んでみます。「ホームレスに対する基本的な生活保護の適用について」という資料ですが、その中に「居住地がないこと(中略)のみをもって保護の要件に欠けるものではない」、このようにきちんと書かれています。ちゃんと、ホームレスの状態でも保護はできるんだということだと思います。でも、現場での運用は必ずしもそうなっていないというのが実情であります。以下、福祉保健部長に質問いたします。

 一、各福祉事務所別のホームレスの状況は把握されているでしょうか。

 二、ホームレスの方が生活保護を申請した場合の対応が間違っているのではないでしょうか。

 三、ホームレスの方が相談に行ったときなど、公営住宅の空き部屋の活用などをして、一時避難できるような対応が必要ではないでしょうか。答弁をよろしくお願いいたします。

○福祉保健部長(白原 勝文君)

 ホームレス問題の三点についてお答えいたします。

 まず、県内のホームレスの状況でございますけれども、平成十三年九月現在で各市町村が把握している直近の状況は、和歌山市四十六名、海南市二名、橋本市二名、田辺市一名の合計五十一名となっております。

 次に、ホームレスの方が生活保護の申請を行った場合の対応についてでございますが、居住地がないことや稼働能力があることのみをもって保護の要件に欠けるものではなく、一般世帯と同様に取り扱うこととなっております。したがって、個々のケースの実情に応じ保護の要否を判定することとなっておりますが、保護が必要な場合は施設入所等の方法により保護を行うことができますので、各振興局等に対し、さらにこの趣旨を徹底してまいります。

 次に、緊急避難場所としての公営住宅の活用等につきましては、ホームレスの方々の個々の実情等を勘案しながら、市町村等関係機関と連携を図り対処するよう各振興局等を指導するとともに、自立に向けての指導、援助を十分行うようケースワーカーを指導してまいります。

 なお、国においてはホームレスの自立支援対策が進められており、県といたしましても国の動向等を見ながら対応してまいりたいと考えております。

 以上です。

○高田 由一君

次に、ホームレスの問題です。

 県内の状況についてはご答弁いただきましたが、今、議場のあちこちから声が上がったとおり、地元の方の認識とは違っているわけなんです。もっと多い状況にあります。この状況把握はきちんと──これは多分、目視でずっと回られたやつだと思うんですが、把握できるような状態を確立していただきたい。

 それから、全国的にも今大きな問題になっています。どんな実情かと言うと、行き倒れ状態になって医療機関へ運び込まれると。そこでは生活扶助を職権で適用されて、しばらく入院するんだけれども、治療を終わりましたと。その後、行く場所をきちんと探してくれるかというと、そうじゃなくて、そのまままた野外へ行って、そういうことが繰り返されているというふうになっています。私は、行政機関が相談を受けたら、この住み場所の確保も含めてもっと真剣に探してあげる対応をしていただきたいと思うのです。職員が、住むところをきちんと一緒に考えましょうよというふうに対応してもいいと思うんですね。現場にいる職員に、一緒に行って住むところを見つけてくださいよと言われて、僕らが相談に乗って探し回ったりするわけなんですけれども、おかしな話だと思うんですよ。やはり、相談を受けた現場が親身になってきちんと対応をするようにしていただきたいと思います。


 平成十二年二月和歌山県議会定例会会議録

○野見山 海君

最後に、ホームレスの状況と対策についてお伺いいたします。

 近年、大都市を中心に、道路、公園、河川敷等で野宿生活を送っているホームレスが増加し、また若者によるホームレスに対する殺人事件も過去に起きるなど社会問題になっています。この背景には、長引く不況の影響で倒産やリストラ等による失業者、事業の失敗、家族崩壊、借金による生活崩壊、社会生活からの逃避など、さまざまな原因によりホームレス生活を余儀なくされている人も多くなってきているとお聞きします。

 ホームレスは全国で約二万人おり、うち九割以上が東京、横浜、川崎、名古屋、大阪の五都市に集中していると言われております。平均して年齢は五十代半ばぐらい、中でも日雇い労働者が六割以上を占めているそうであります。これからもふえ続けるホームレス問題について連絡協議会が設けられ、ホームレスを一定期間施設に宿泊させ、公共職業安定所と連携して職業をあっせんし、自立支援を基本にするといったことで、国がホームレス対策に動き出したとお聞きします。

本県でも、公園、駅等でホームレス生活をしている方がおられるとお聞きします。ボランティアの方々がお世話をされていると聞きますが、本県におけるホームレスの状況と対策をどのように考えているのか、お伺いいたします。

 以上をもちまして、一回目の質問を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。

○福祉保健部長(小西 悟君)

 ホームレスの状況と対策についてお答えします。

 国において、ホームレスとは「さまざまな要因により、特定の住居を持たずに、道路、公園、河川敷、駅舎等で野宿生活を送っている人々」と定義して、ホームレス問題の解決に向けた取り組みがようやく始まろうとしています。

 本県の状況についてですが、県警察本部の調査によりますと約五十人で、そのうち八割弱が和歌山市とのことです。本県においても、現在ホームレス対策としての施策はございませんが、これらの方々が病気等により入院するなど急迫したような場合は生活保護法を適用することになります。今後も、福祉事務所及び保健所等の関係機関が連携して急迫状態にある方や緊急に医療を必要とする人への支援を行ってまいります

 この問題の解決には抜本的な対策が必要であると考えておりますが、さまざまな状況により困難な問題もありますので、国の動向を見ながら検討してまいります。


 和歌山市議会


【 平成17年  9月 定例会-0921日−05号 】

33番(中拓哉君)

じゃ一方、個人的に和歌山城の中でもホームレスの方は占拠しております。これは占用許可を取らなあかんわけですね、朝から晩まで公園の一部を自分のものとして使うわけですから。しかし当然、占用許可なんかくれませんわな、出したところで。だから撤去しろといって強制力が発揮できるわけですけども、一方、同じように法律を厳格にと申しましょうか、それは運用の中で多少の幅はあるでしょうけども、考えられる施設でないものが一方であれば、これはやはり同じ市民を縛る条例があやふやであっては困りますので、そこら辺のところの秩序が壊れてくると思いますので、お答えいただきたいと思います。


 【 平成17年  6月 定例会-0628日−02号 】

15番(後みつる君)

3、若年者、中高年齢者、障害者、ホームレスなど各階層の就労実態と就労支援の現状、今後の計画はどうなっているでしょうか。

産業部長(有井博一君)

また、ホームレスの就労支援につきましては、庁内組織であります和歌山市ホームレスに関する庁内連絡会の中で協議してまいりたいと考えております。

15番(後みつる君)

本市においては、ホームレスの就労支援には庁内連絡会で対応するそうでありますが、現在のそれ以外の雇用対策は、すべて産業部の1つの班で対応されているということでして、人数的にもこれでは私は不十分ではないかというふうに考えます。


 【 平成17年  2月 定例会-0324日−11号 】

14番(山本宏一君)

次に、社会福祉総務費中、委託料にも関連して、委員から、平成16年度当初予算において、当該委託料の中に、ホームヘルパー養成研修委託料並びにホームレス実態調査等委託料が計上されていたが、新年度予算には計上されておらず、その理由についてただしたところ、当局の説明では、養成研究委託事業については財政的理由から休止、実態調査等委託事業については、新年度で会議等を行うための予算は計上しているものの、実態調査を受けてのホームレス対策は、今後、庁内組織を立ち上げ進めていくとのことである。


 【 平成16年  2月 定例会-0301日−03号 】

市長(大橋建一君)

また、近年の深刻な経済不況下で社会問題化しておりますホームレスについて実態調査等を行い、多角的に分析し、今後の方策の基礎資料づくりを行ってまいります。

     福祉保健部長(中岡安美君)

新規事業といたしましては、ホームレスの生活実態調査を行い、ホームレス対策の基礎的資料を作成するための事業といたしまして 186 5,000


 【 平成13年  2月 定例会-0313日−10号 】

16番(藤井健太郎君)

ホームレスへの対応、居住地要件の緩和や就労要件の緩和など考えられていないのか。また、今日の経済状況から見て、仕事を探しても、なかなか就労先が見つからない。そういう困難さや、せっかく職が見つかっても、賃金の不払いや遅延などで生活に困窮する、そういう市民への手だてが考えられているのでしょうか

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次に、ホームレスへの対応についての御質疑でございます。

 ホームレスの問題につきましては、平成11年2月、当時の厚生省、労働省を中心に、内閣審議会のもとで建設省、自治省、警察庁等関係省庁及び東京都、大阪市を初め関係自治体で構成するホームレス問題連絡会議で対策が検討された結果、「ホームレス問題に対する当面の対応策について」が取りまとめられました。

 ホームレス問題の対応については、一省庁だけで対応し得るものでなく、また自治体におきましても一部局で対応し得るものではないということで、雇用、福祉、住宅等各分野にわたって総合的に取り組む必要があると提言されてございます。

 また、ホームレスの現状及び課題につきましては、失業、家庭崩壊、社会生活からの逃避等さまざまな要因により、特定の住居を持たずに、道路、公園、河川敷、駅舎等で野宿生活を送っている人々を、その状態に着目してホームレスと呼ぶことを定義づけています。

 生活保護の適用の基本的な考え方といたしましては、資産、能力等を活用しても最低限度の生活を維持できない者、すなわち真に生活に困窮する方に対して必要な保護を行う制度でございますので、ホームレスに対する生活保護の要件につきましては、一般世帯に対する保護の要件と同様であり、単にホームレスであることをもって当然に保護の対象となるものではないと考えております。

 なお、病気等により窮迫した状態にあるホームレスに対しましては、従前より窮迫保護として対応してきているところでございます。


 【 平成12年  9月 定例会-0927日−07号 】

15番(森下佐知子君)

次に、請願第6号中、第1項、第2項及び第4項について、ホームレスの対策を要請するものであり、反対するものではありませんが、まず何よりも調査を行い、本市における実態に基づき、生活再建のための自立支援を講じるべきであると考えます。