さいたま市


 さいたま市ホームレス自立支援計画(案)

意見募集期間 平成18116日〜215

果公表時期平成 18410日〜59 福祉総務課

 

さいたま市ホームレス自立支援計画   平成18年3月

      さいたま市保健福祉局福祉部福祉総務課

 

1 ホームレスの人数

 平成15年1月の調査時点で211人が確認された以降、一時減少したがその後再び増加傾向を示し、平成17年8月の調査では167人が確認されています。

 しかし、定住することなく自転車等で移動を繰り返しているホームレスもおり、正確な実態把握は困難となっています。

本市における現行の支援策

1 ホームレス相談員による実態把握

ホームレス対策事業として、ホームレス相談員を平成16年度から配置し、実態把握を行い、相談等により援護が必要な場合、関係機関へ連絡しています。

2 福祉事務所による定期的巡回

各区福祉事務所ではホームレスの状況について8月と12月に巡回し、実態の把握を行い、必要な場合は生活保護を適用しています。

3 保健所の保健師による健康相談

歳末に福祉事務所等と協働で、巡回し健康相談を実施しています。

4 国(国土交通省)との協働による巡視

国土交通省荒川上流河川事務所と西区・桜区・南区の福祉事務所等と協働で荒川河川敷のホームレスの巡視や相談を実施しています。

5 道路、公園などの公共施設管理者と福祉事務所等の連携

公共施設管理者は福祉事務所等と連携し、地域住民が公共施設を安心して安全に利用できるよう管理をしています。

6 環境保全のための清掃活動

北区の一部地域では、定住型のホームレスがゴミを処分せずに放置していることから、ホームレスの健康や衛生状態の悪化を防止するため、また、地域住民の安全を確保するため、年に2回、関係者と協働で清掃活動をしています。

重点施策事業

 <総合的なホームレス自立支援体制の構築>

  ・ホームレス自立支援センターの検討

    宿所及び食事の提供、就労支援や職業相談事業等

重点施策事業

 ・小規模シェルターの検討

    緊急一時的な宿泊場所を提供

 ・ホームレス巡回相談事業の強化

    個々の事情に対応したきめ細やかな相談事業


 さいたま市議会


 2006.12.11 : 平成1812月定例会  本文

◯輿水恵一議員

(2) 地域保健事業の推進について。

 はじめに、ホームレスへの支援事業について伺います。

 さいたま市では、平成16年よりホームレスの心身の健康状態の掌握や自立への呼びかけなどを行うホームレス相談員を設置し、見回りを進めながら、必要に応じて自立への丁寧な対応がとれる環境を整備してまいりました。このホームレス相談員には、ホームレスだけではなく、地域住民の方からも信頼と期待の声が寄せられております。

 そこで、このホームレス相談員の設置後の取り組み内容と成果及び今後の展開についてお聞かせください。

◯磯部光彦保健福祉局長 2 安心して暮らせる街づくりの推進についての(2) 地域保健事業の推進についてお答えいたします。

 まず、ホームレス対策についてでございますが、本市ではホームレス相談員を配置し、平成16年度に102名、平成17年度は185名のホームレスと面接を行い、困り事や健康相談のほか就労機会や住まいの確保などの情報提供を行ってまいりました。こうした支援活動の結果、平成17年度では宿泊所への入所者は48名、民間借家に入居した方は22名、医療機関への受診に結びついた方が4名おります。

 また、10名の方が就労に至り、うち7名の方は自立されたところでございます。

 今後も関連機関との連携による相談体制の強化を図りながら、ホームレスの自立をさらに進めてまいります。


 2006.09.25 : 平成18 決算特別委員会(第5日) 本文

◯中山輝男委員 それでは、最後でございますけれども、ホームレス対策と国民健康保険税の収納対策について伺います。

 1点目、ホームレス対策についてでございますが、今年の夏、私ども自由民主党市議団の代表がホームレス対策の調査のためニューヨーク市を視察しました。ニューヨーク市とホームレス自立支援のNPO団体であるコモングラウンドの職員の皆さん、ホームレス自立支援施設であるタイムズスクエアホテルのスタッフ、そしてホームレスから自立できた人たちとの意見交換をすることができました。

 その中で明らかになったことは、路上生活状態であるホームレスに自立と言ってもほとんど不可能であり、行政をはじめ支援団体等の協力がなければ、路上生活状態から抜け出せないということでした。今までの市の努力には敬意を表しますが、この問題は全庁的に対応しなければならない問題だと私は考えております。市当局や区行政をあずかる区役所、公営住宅を所管する建設局、そして直接の窓口である保健福祉局が連携して、はじめて事態打開の方法が見えてくると思います。

 そこで、さいたま市では平成18年3月、さいたま市ホームレス自立支援計画を策定されたとのことでございますが、ホームレス対策への具体的な取り組みについてお伺いします。

◯福祉部参事(保護指導担当) ホームレス対策事業関係についてでございますけれども、具体的な施策としましては、平成16年度からホームレス相談員を1名配置しまして、市内のホームレスの状況把握と状況に応じた個別の相談等を行い、自立への支援を実施しました。また、福祉事務所によるホームレスの実態調査、巡回相談を年間2回ほど行い、保健所の保健師と歳末の巡回健康相談を行っており、さらに荒川河川敷のホームレスに対しましては、国土交通省荒川上流河川事務所と巡回相談を合同で実施しまして、必要に応じて相談窓口への情報提供や生活保護への適用を行っております。

 なお、ホームレスの現況については、平成17年8月1日における本市独自の日中目視による調査では総数で167名が確認され、行政区別では大宮区が最も多く46名、続いて北区の37となっております。


 2006.06.12 : 平成18年6月定例会  本文

◯山城屋せき議員

次に、さいたま市のホームレス自立支援法について伺います。

 国は2002年7月31日、ホームレスの自立支援等に関する特別措置法を成立させました。さいたま市において、今年3月、ホームレス自立支援計画が出されました。第1に、自立支援の課題として、1、就労機会について、2に安定した居住場所についてなど8項目があげられています。私はまず第1に居住場所の確保だと考えますが、市の見解を伺います。

 第2に、現行の支援策についてです。道路の橋げたのテントに3年間寝起きして仕事に通っていた男性が、今年1月、体の不調で仕事に行けなくなり、食べることにも事欠いて、3月に区の窓口に行ったら、住むところが決まったら来いと追い返されたと聞いています。この計画の中にも、(2)の福祉事務所による定期的巡回で、必要な場合は生活保護の適用をしているとしています。しかし、実際は、せっかくホームレス本人が区の窓口に行って保護を求めているのにもかかわらず追い返すとは、幾らよい計画をつくっても絵にかいたもちです。その場ですぐに生活保護を受けさせ、病院への手配もすべきであると考えます。ホームレス相談員や福祉事務所などと連携をとりながら対応すべきです。見解を伺います。

 第3に、自立支援センターと小規模シェルターについて伺います。

 計画の中で、1、ホームレスの自立支援の検討、2、小規模シェルターの検討、3、ホームレス巡回相談事業の強化が重点施策にあげられています。ホームレスが生活保護の適用で民間住宅に入居する場合、連帯保証人が必要になってきます。ホームレスのほとんどが社会孤立し、親族との関係を絶っていることから、その確保は至難のわざです。

 この際、小規模シェルターが必要になってきます。まずは宿泊場所の提供、生活相談指導員による生活相談の実施、職業相談員による職業相談、あっせんの実施、看護師、心理カウンセラーによる健康、医療相談の実施、さらに職業訓練などを十分に組み込んだ施設が必要と考えます。自立支援センター、小規模シェルターは具体的にはいつごろ建設予定なのか、場所、収容人数、実施内容などの計画をお聞きいたします。

 川崎市では5月、国の自立支援要綱の補助金を活用して150名の自立支援施設を開設しました。さいたま市においても小規模シェルターを早急につくり、ホームレスをなくし、ならせない対策が必要です。見解を伺います。

 ◯磯部光彦保健福祉局長 3 ホームレス自立支援計画についてお答えいたします。

 まず、さいたま市ホームレス自立支援計画の課題についてでございますが、国が制定したホームレスの自立の支援等に関する基本方針においては、ホームレスがみずからの意思で安定した生活を営めるように支援することを基本とし、就業の機会が確保されることが最も重要であり、あわせて安定した居住の場所が確保されることが必要であるとされております。本市の計画は、この国の基本方針を踏まえた上で策定したものでございますが、安定した居住場所の確保は就業機会の確保に密接に関連した重要な対策であると認識しているところでございます。

 次に、本市における現行の支援策についてでございますが、厚生労働省の通知により、居住地のないホームレスに対しても適切に生活保護を実施することとされております。このため、ホームレスの状態にある方が福祉事務所を訪れた場合、相談の場において保護の要件を確認するとともに、居宅生活を営むうえで必要となる基本な事項である生活費の金銭管理、服薬等の健康管理、炊事、洗濯、人とのコミュニケーション等を確認し、居宅生活を営むことができるか否かについて判断しているところでございます。

 また、その結果、直ちに居宅生活を送ることが困難な方については、保護施設や社会福祉法に規定する第二種社会福祉施設等において保護を行っており、本人の状況によっては養護老人ホームや各種障害者福祉施設へ入所させる等の対応を行っているところでございますが、今後とも各福祉事務所のケースワーカーに対し、ホームレスへの生活保護の適用について、より一層適正を期するよう指導してまいりたいと考えております。

 次に、自立支援センター、小規模シェルターの具体案についてでございますが、自立支援センターは、自立する意欲も能力もある人に対し、早期に社会復帰を実現させることを目的とし、また小規模シェルターは、緊急、一時的な居住場所を提供することを目的としており、ホームレス支援策として有効な施設であると考えております。

 しかし、ホームレスの中には、社会生活や集団生活を拒否する者や、路上生活の継続を望む者もいること、また施設を設置している他市の状況では、住民の理解を得ることや建設用地の確保の困難性、施設入所者と住民のトラブルなどの問題が多く報告されております。このため、自立支援センター並びに小規模シェルターの整備については、今後、他市の状況や関係者等の意見を参考として慎重に検討してまいりたいと考えております。

◯斎藤建二議員

はじめに、ホームレス自立支援法と対策についてお伺いいたします。

 自立支援法の(1)(2)は重複しますので、割愛させていただきます。

 北区・見沼区に住むホームレス対策について。過日、テレビで北区の芝川河川敷に住むホームレス問題を取り上げていました。見沼田圃は、首都近郊に残された大規模な緑地空間で、市民が家庭菜園をしたり、市民の森、見沼グリーンセンターでは緑化フェア、国際交流フェア等さまざまなイベントが開催され、豊かな自然は多くの市民に親しまれているところです。昨年8月の時点で、さいたま市内のホームレスの人数は167名、うち北区37名、見沼区9名の計46名のホームレスがいます。このうち大多数の人が芝川河川敷に住んでいると思われます。

 また、テレビ放映された中に、ホームレスが棒のようなものを持ち、スタッフに何やら叫んでいる様子が映し出され、ちょっと怖いなと感じました。ここには市立土呂中学校があり、生徒がブルーテント、放置車両のすぐわきを通学しています。治安悪化も懸念されるところです。

 そこで、このテレビ番組の中で本市の職員もコメントしていましたが、その後の本市のホームレス問題の取り組み、対策等ありましたらお伺いいたします。

◯磯部光彦保健福祉局長 1 ホームレス自立支援法と対策についての(3) 北区・見沼区の河川等に住むホームレス対策についてお答えいたします。

 北区見沼の河川等のホームレスに関しましては、見沼3丁目に地域を限定して実施した調査において、車上ホームレスは平成17年度13名で、周辺全体では30名ほどのホームレスを確認しております。

 また、この地域においては放置車両が33あり、その車両内で生活している方に対しましては、近隣公園での水道で洗濯や水浴びなどで独占使用したり、たき火をして騒いだりするなどの苦情もあり、近隣住民との間に亀裂が生じております。

 このため、市といたしましては、建設局、市民局、保健福祉局等の関連課所及び所管警察との合同による対策会議を設置いたしまして、これまでに3回開催いたしました。この会議においては、関係課所が共通の現状認識を持つとともに、土地の管理や放置車両の所有権の問題、ホームレスの人権問題などの多様な課題の整理を行い、これに基づき放置車両の撤去や居住場所の確保などの対応策を検討しているところでございます。今後さらに検討を重ね、適切な対応を講じてまいりたいと存じます。

 なお、見沼3丁目地内の放置車両につきましては、本年度現在までに3台の車両を撤去し、今後撤去予定の車両は2台、そのほかに現在警察への所有者調査依頼中の車両が6台ございまして、確認された車両から随時撤去作業を実施しているところでございます。


 2006.01.12 : 平成18年 保健福祉委員会 本文

◯長谷川和久委員長

「さいたま市ホームレス自立支援計画の策定について」、

◯福祉部参事(保護指導担当) それでは、さいたま市ホームレス自立支援計画の策定及び本計画に関するパブリック・コメントの実施について、お手元の概要版に基づきまして説明させていただきます。

 資料1として、A3サイズ2枚ほどでございますが、さいたま市では、近年、都市公園や河川などにホームレスが多数存在し、ここで古材を燃やし、酒を飲んで騒ぐことなどから、近隣住民との間でトラブルが生じ、社会問題化しているため、ホームレスの1日も早い自立を支援するとともに、地域住民とのあつれきを解消し、市民にとっても安心安全な生活環境の改善を図ることから、本計画を策定するものです。

 この計画策定の背景といたしましては、素案の概要の1にもございますけれども、平成14年8月に国がホームレスの自立支援等に関する特別措置法を施行したことによります。

 この法律では、都市公園など、人が住むのにふさわしくない場所を起居の場所とし、憲法第25条で保障されている権利を受けることができないでいるホームレスに対する自立の支援を行うとともに、ホームレス状態に陥ることのないよう、その防止策を国や地方公共団体の責務とし、ホームレスの多い地方自治体は、支援の施策を実施する計画を策定しなければならないと規定されています。

 国では、法の施行を受けまして、平成15年1月に全国実態調査を実施し、これを根拠として、7月にホームレスの自立の支援等に関する基本方針を策定しました。また、平成16年3月には埼玉県ホームレス支援計画が策定され、本市としても、県内で一番ホームレスが多いことから自立支援のための計画を策定するものです。

 次に、3のホームレスの現状ですが、法による全国調査が実施された時点のホームレス数は、全国で約2万5,000人、さいたま市では211人が確認され、自治体別では全国で12番目に多い自治体となっています。

 ホームレスの人数を表で見ますと、平成15年1月の調査時がピークで、一時減少したものの、政令指定都市移行後は増加傾向を示しております。

 特に本市で問題となっているのは、ホームレスが頻繁に集まる公園や車上にて生活するホームレスが集中している場所では、廃品回収で集めたごみを放置するなど、これらに隣接する地域の市民からの苦情が起こっています。

 次に、ホームレス自立支援の課題としては、就労機会の確保、安定した居住場所の確保、保健や医療のほか、多額な借金など個々の事情があるなど多様であり、これらについて的確な支援を行っていくには、各課題に対し個別的な対応をするだけでなく、福祉、保健、医療、就労などの関係機関や民間団体も含めた相互の連携を強化する支援体制の確立を図ることが必要となっております。

 次に、5の計画の位置づけですが、特別措置法や基本方針に基づく計画で、県支援計画及び平成15年3月に本市が策定したさいたま市保健福祉総合計画との整合性を図ったものです。

 次に、6の計画の期間ですが、特別措置法が平成24年8月までの時限立法であり、本市の計画は平成18年度から平成22年度までの5年間とし、必要に応じて見直しを行うものといたします。

 次に、7の施策推進の基本的な考え方についてですが、仕事がなく失業状態であることのほかに、ホームレスになる過程で、家族や援助者を喪失していること、借金などのため住所設定し、社会生活を送ることが困難なこと、健康問題や団体生活になじめないなどの問題が発生していること、50歳代の人が多く、就労希望があるにもかかわらず、低迷した経済情勢の中で就職が困難になっていることなど、さまざまな要因をホームレスは抱えています。

 このため、単に住宅を提供し、就労の機会を確保するだけの政策では、ホームレス問題の解決にはなりません。それぞれの要因の解決に必要な仕事、住居、医療、心身の健康、福祉相談などの支援を総合的にかつ個別的に提供することにより、ホームレスがみずからの意思で1日も早い自立をすることができるように支援するとともに、公共施設利用者や地域住民とのあつれきを解消することが、市民にとっても安心安全に生活できる地域となり、相互が快適に過ごせるよう、生活環境の改善を図ってまいります。

 次に、8の施策の推進の視点についてですが、ホームレスの状況ごとに分類すると、自立する意欲も能力もある人、高齢や疾病等のため自立が困難な人、社会生活を拒否し路上生活を継続している人となり、特に、自立する意欲も能力もある人に対しては重点的に取り組み、支援をしてまいります。

 次に、9の計画の体系ですが、国の基本方針との整合を図りつつ、施策推進の基本的な考え方及び視点に基づき、ホームレスの自立支援を行うため、基本施策として8項目を位置づけ、具体的な事業を展開いたします。

 主な点を説明しますと、基本的な考え方に基づき、施策推進の視点に立って基本施策を事業展開するものです。

 まず、自立する意欲も能力もある人に対しては、重点的に取り組み、支援する必要から、まずは就労機会の確保となりますが、公共職業安定所や県職業能力開発局との連携により、講習会等に参加させるなどにより、適職を探り就労の場の確保を図ることとし、また、民間住宅や公営住宅などの活用により安定した居住の確保も必要となります。

 これ以外にも、食事面を含めた衛生状況の改善や、個々のニーズに応じた健康相談、結核検診、保健指導などの健康対策を図る必要があります。

 また、高齢や疾病等のため自立が困難な人に対しては、住居に対する情報収集をするとともに、民間の宿泊所などの活用や、社会福祉施設及び公営住宅の情報提供などの援助を行います。

 なお、社会生活を拒否し、路上生活を継続している人に対しては、路上生活を積極的に望んでいるのではなく、やむを得ない事情により路上生活を選択しているという事情に配慮し、相談員による巡回訪問を定期的、継続的に実施し、ホームレスと社会との接点を確保し、再び社会生活へ復帰させるためにも積極的に取り組みます。

 次に、施策推進の基本的な考え方及び視点に基づき、ホームレスを1日も早く社会復帰させることや、劣悪な衛生環境の解消を図るため、ホームレス自立支援センターや小規模シェルターの検討、ホームレス巡回相談事業の強化を重点施策として位置づけ、総合的な自立支援体制の構築を図る必要から、これら3事業について検討するものです。

 次に、10の今後のスケジュールについてですが、この計画案につきましてはパブリック・コメントを実施するものです。なお、パブリック・コメントの期間は、本年1月16日から2月15日までとさせていただき、その後、本年3月に最終計画案として取りまとめを行う予定としているところでございます。

 以上で、さいたま市ホームレス自立支援計画の策定についての説明を終わらせていただきます。

◯我妻京子委員 この中に、調査をした結果、ホームレスの人数について、本市でつかんでいるのが211人と、全国でも12番目に多い自治体ということがいわれているのですけれども、私も全部つかんでいるわけではないのですが、今年は非常に寒く、昨年から今年にかけて寒い日々が続いているわけですが、昨年の暮れに生活相談で、仕事を奪われて、住む家も奪われてということで、友だちを頼って出てきた方ですけれども、民間の宿泊所への入所を、区役所の指導で行ったところ、満杯で拒否されたというのがありました。

 友だちのところに好意的に置いてもらっているのですけれども、いつまでもというわけにはいかないというので困っている実態があるのです。

 それは、たまたま私も相談を受けてわかったのですけれども、こういう例というのは他にもあるのではないかと思うのです。

 ここで、これはパブリック・コメントにかけるということですが、自立支援センターの検討というのが出ているのですけれども、具体的にはどのようなことを考えているのか伺いたいのです。

 それから、緊急一時的な宿泊場所の提供というのがあります。小規模シェルターの検討、緊急一時的な宿泊場所の提供というのがあるのですけれども、これらについては具体的にどのようなことを考えているのか教えていただけますか。

◯福祉部参事(保護指導担当) ホームレスの自立支援センターについての検討でございますけれども、この施設の設置に当たりましては、運営を円滑にするためには地域住民の方々の理解を得ることがまず必要ではないかなと考えておりますけれども、現状では、この施設は、埼玉県内ではまだ未設置でございまして、市単独で設置するか、他市を含めた広域的な地域での共同設置とするかなど、さまざまな課題がございますので、これらの諸問題について、本当に設置の必要性があるのかどうかも含めた検討が必要ではないかと考えております。

 また、小規模シェルターの検討につきましても、自立支援センターの検討と同様に、検討させていただきたいと考えております。

◯笹井敏子委員 15ページのところに、民間団体等との連携ということで、市内でホームレス自立支援に取り組むNPO法人は二つしかないと書いてあるのです。

 我妻委員が前回取り上げた、S...も、たしかNPO法人だったと思うのですけれども、いわゆるそういうNPO法人S.S.S.のような宿泊所も入れると、さいたま市内には、もっともっと数的に10団体ぐらいのNPO法人があると思っていたのですけれども、2団体というのは、何でこういう数字になっているのかというのがよくわからないので、説明をしてください。

 あとそれから、6ページのところに、ホームレスになってからの期間というのがあるのですが、3年以上というのが52%とあるのですけれども、これもたしか前回のNPO法人S.S.S.の問題のときに我妻委員が聞いて、いわゆる就労年齢以上の人が、本来だったら短期の自立支援のところに収容、収監されていて、生活保護を受けているみたいですけれども、それはいかがなものかというのがあったのですが、そういう実態などについては、このホームレスの解消計画の中では取り組むようにはなっていないのですか。

◯福祉部参事(保護指導担当) まず、15ページの方の団体は、2団体ということで、ここには宿泊所が含まれておりませんので、宿泊所以外の団体の数で2団体ということでございます。

 そのほかに、宿泊所の方は、現在さいたま市内には六つの大きな団体がございます。

 それから、6ページの方でございますが、3年以上の方が52%いると言う数でございますけれども、これらに対しましても、自立支援の立場から就労機会の確保を積極的に図ってまいりたいと考えております。

◯萩原章弘委員 笹井委員の質問の中にもあったのですが、2枚目の右側、基本的な考え方の中にある、民間団体等との連携の関連事業として、民間団体等の能力の活用という欄があるのですが、今、宿泊設備を伴う団体が六つあるというお話がありましたけれども、こういう能力のある団体というのは、具体的にいうと、宿泊能力などのほか、どのような能力があるのでしょうか。

◯福祉部参事(保護指導担当) 15ページの方にもございますけれども、民間団体との連携という中で、相談事業にのっていただき、積極的に自立に向けた活動を通じまして援助をする、あるいは食事の提供などをしていただくという活動を行っている団体と理解しております

◯萩原章弘委員 15ページにあるということで、今、改めて読ませていただきましたが、こういう能力を提供するうえでも、例えば個人で、十字軍的というか、寄付するとか、また近所に住んでいて、気の毒だというのでおむすびをつくっていた人とかもいるかと思うのですが、これは、ある程度統一的にやらないと、何かを提供するのもばらばらな形でやると、受け取る側も、いろいろと変な解釈や考えが出てきてしまうのではないかと思うのです。ですから、きちんと自立に向けた方向のもとで支援するのであれば、集約的に積み上げていっていただきたい。お腹がすいているから、その分おにぎりをやっているというと、逆に、そういう居心地のよさを享受させるものにもなりかねないのではないかと思うのですが、その点の御見解をお伺いしたいと思います。

◯福祉部参事(保護指導担当) 今のお話のとおり、やはり行政だけでは対応できませんので、こういった民間団体、あるいはボランティア団体の能力を活用できれば、もっとスムーズに自立支援に向けた対策が打てるのかなということで、こういう団体とも意見交換を頻繁に行いながら、統一的に行えるように進めてまいりたいと考えております。

◯傳田ひろみ委員 ホームレスの方々の支援というのは、就労があったり住宅問題があったりで、なかなか保健福祉局だけでは、いくらがんばってもだめだと思うのです。

 やはり関連の部局との連携を強めていくことが非常に必要だと思うのですけれども、その辺の考え方はいかがなものでしょうか。

◯福祉部参事(保護指導担当) 確かに福祉部だけではこのホームレス支援はとても成り立ちませんので、自立支援に向けても各部局の連携を密にする施策を展開してまいりたいと思います。


 2005.12.15 : 平成17年 保健福祉委員会 本文

◯笹井敏子委員

議案外質問としては、まず、生活保護の問題について取り上げます。

 これは、申請の問題ですけれども、9月議会でもこの問題をお尋ねしたところ、申請の意思がある場合には、これを妨げることのないよう指導しているとの御答弁でした。一方、平成16年度の決算資料では、相談件数3,245件で、申請件数が1,437件、申請率は約44%になります。

 そこで、1回の相談で申請ができた人はこのうち何人だったのか伺います。

 また、秋田県では、すべての市町村で申請用紙の窓口設置が実現しています。埼玉県の生活と健康を守る会の平成15年度の調査では、埼玉県下でも七つの福祉事務所で窓口に申請用紙を置いています。理由としては、申請の自由を保障するためとのことになっていました。

 先日も、ホームレスの人が住居を探したうえで申請に行ったのですけれども、やはり1回では申請できずに帰されました。理由は、NPOS.S..への入居を検討してくださいとのことでした。全然収入のない3人家族で、手持ち金が3万円しかない人が行っても帰されました。そのときの理由は、車があるからだめですと言われたそうです。

 実際に、窓口では、さまざまな言われ方をされて、市民が申請書をもらえずに帰されています。本当にだめかどうかは、申請後の調査できちんと決めるのが正規のルールです。申請書の窓口設置をなぜやらないのか、理由を再度お尋ねいたします。

 また、本市の捕捉率とその人数についても、わかっていましたら示してください。

 次に、教育扶助について伺います。

◯福祉部長 笹井委員の生活保護の充実についての御質問に順次お答えいたします。

 まず、申請の状況についてでございますが、平成16年度の申請件数は1,437件となっており、うち1,045件が初回の面接相談で申請をされておりまして、その割合は72.7となっております。

 次に、申請書についてでございますが、生活保護は他法優先の制度であり、職員が直接に詳細な事情をお伺いし、年金手当等の他の制度による給付等を確認するなどした後、申請の意思を確認したうえで申請書を交付しているため、窓口に置いていないものでございます。

 今後も、生活に困窮する方々が相談に訪れたときは、懇切丁寧な相談を行い、申請意思のある方からは、申請を受けることを心がけてまいります。

◯我妻京子委員

ホームレス対策について伺います。

 はじめに、生活実態調査について。

 平成14年にホームレスの自立の支援に関する特別措置法が施行され、平成15年にはホームレスの自立の支援等に関する基本方針・ホームレスに対する生活保護法の適用についての援護局保護課課長通知が出されました。本市では、これらに基づき行われる、ホームレスの実態調査、自立支援実施計画などについて、どうなっているのかお聞かせください。

 厚生労働省の全国調査報告書によりますと、食べ物がないのでつらい、寒さをしのげずつらい、入浴、洗濯などができなくて清潔に保つことができず困る、などがあげられています。このような生活実態について、巡回相談員が適切に把握し、対応すべきです。同時に、公立のホームレス緊急一時宿泊施設や自立支援センターの整備を急ぐべきです。見解をお聞かせください。

 また、年末でもあり、食料品支給事業、越年対策事業、健康診断、結核検診や成人健診など、街頭相談など緊急に取り組むべきと考えます。見解を伺います。

 失業や家庭の事情により住居を失い、確かな就職先も見つからず、ホームレスを余儀なくされたわけです。生活保護法を適用し、住居の確保が必要です。

 ここで問題になるのが、保証人がいないということです。公的保証人制度創設について見解をお聞かせください。

 ホームレスに対する生活保護の適用についてをはじめ、その他のホームレス対策事業などは、ホームレスの方にはほとんど知らされていません。福祉事務所をはじめ、公共施設、駅、医療機関、自治会などと連携、協力を行うなどして、ポスターの掲示、冊子の配布などによる情報提供など行ったらいかがでしょうか。御所見をお聞かせください。

 次に、NPOが運営する宿泊所について伺います。

 本市では、市内の7施設に20歳未満から80歳以上のホームレス506名が入所していると聞いております。施設利用契約書によりますと、施設利用料1か月9万円、内訳として、入居費4万7,700円、食費2万9,000円、光熱費360円、雑費2,300円、4畳半、ベニヤなどで間仕切りをして2.25畳の個室、照明は一つ、入口も1か所、これで入居費と称して4万7,000円です。高過ぎないでしょうか、見解を伺います。

 9万円の利用料は、生活保護費の68.7%、約7割に当っています。受け取り方が問題です。扶助費支給日に区役所の入口付近で待っている宿泊所の職員と思われる方が、ホームレスが社会福祉事務所から受け取った保護費の入った袋から9万円を抜き取り、残金4万1,000円だけが本人に渡されているそうです。役所の敷地内でこういうやり方を許していいのでしょうか、見解をお聞かせください。

 県内に9か所、市内に3か所、他市にはさらに数10か所にも宿泊所をふやし続けているNPOについて、「ホームレスに住居与え生活保護費から実費」などと新聞各紙でも疑問を呈する記事を報道しています。日本女子大の岩田正美教授は「この種の施設設備は行政では調整がつかないもの。政治団体の施設は貢献している面もあるが、問題は多く、福祉事務所は保護費の適正な支給と、入所者が最低生活を確保できているかをチェックする責任がある」と話しております。

 このNPO宿泊所についての適合性、施設の問題はないのかどうか、あり方などについての見解をお聞かせください。

◯福祉部長 ただいまの我妻議員のホームレス対策につきましてお答えいたします。

 まず、1点目の生活実態調査についてでございますが、平成15年1月に実施されましたホームレスの実態に関する全国調査におきまして、本市内で確認されたホームレスの総数は211名で、約5割の者が公園で、約3割の者が河川敷で起居していることが確認されております。また、本年8月に本市で独自に調査いたしましたところ、総数が168名で、約3割の者が公園で、約4割の者が河川敷で起居しておりました。

 いずれの調査におきましても、年齢層の確認までは至っておりませんが、福祉総務課に配置しておりますホームレス相談員が実施しております生活実態把握調査において、102名のホームレスに対し面接いたしましたところ、50代の者が約4割、60代の者が約2割、そして、40代の者が約1割を占めているという結果となっております。

 次に、自立支援についてでございますが、先ほど、一つは公的住宅を借りる際の公的保証人制度の創設ですか、このことについて何らかの対応を考えていけないかという御質問がございました。この点につきましては、本12月定例会の本会議の一般質問におきまして、建設局の方から回答があったかと思いますが、建設局と連携いたしまして、その対応を検討してまいりますので、よろしくお願い申し上げます。

 それから、自立支援センターの設置に向けて何らかの考え方を本市として持っていないか、そういう御質問がございました。この点につきましては、さいたま市におきましては、ホームレス支援計画の策定に向けまして準備を進めているところでございます。その中で、当センターの設置につきましては、一つの方策として研究をさせていただきたいと存じます。

 それから、次に、宿泊所についてでございますが、この施設は、社会福祉法第2条第3項第8号に規定する施設でございまして、生計維持困難者のために無料または低額な料金で宿泊所を利用させる事業でございます。

 まず、1部屋の使用状況でございますが、施設の設置に際し、国の無料低額宿泊所の設備、運営等に関する指針に従い、完全個室とし、入室者のプライバシーが守られるよう配慮することを市では指導しております。

 また、施設での入居形態の把握につきましては、生活保護担当職員が定期的に施設を訪問し、複数人が1部屋を使用していないことを随時確認しております。

 それから、家賃の妥当性についてでございますが、国の通知では、宿泊所の1居室の入所者に対し、住宅扶助の単身者基準額を適用することとされておりまして、この通知に基づいて支給しているところでございます。

 また、宿泊所提供事業者の就労支援につきましては、一部の事業者については、本年4月より就労支援員を各施設に配置しまして、就労に関する研修等を行い、退所者の約3割が就労により自立をしているとの報告を受けております。また、これまでの宿泊所提供事業者の事業といたしましては、社会生活への復帰のための生活指導を中心として行っておりましたが、これからは就労自立を目指した事業が増加していくこととなると思っております。

 次に、生活保護の適正実施についてでございますが、御指摘の施設職員の行為が、以前には市役所の敷地内において行われていることを確認していることから、このことにつきまして指導した経緯がございますが、いまだに行われているようであれば、今後、施設に対する経理検査の場等におきまして、このような行為を行わないよう指導してまいりたいと考えております。


 2005.12.12 : 平成1712月定例会  本文

◯日下部伸三議員 

平成15年の9月定例会で、生活保護の認定審査は適切に行われているのかという質問をさせていただきました。それに対して、生活保護受給開始後の実態を的確に把握し、状況の変化に応じて保護の見直しを行うことが必要である。今後、家庭訪問の頻度を高めたり、民生委員と密接な連携を図るなどの組織的な取り組みを進め、より的確に対処する、という答弁をいただいております。

 しかしながら、先日、某クラブのチャリティーゴルフに生活保護の方が参加されておりました。協議離婚し、母と子はアパートに住み、母子家庭の生活を受けながら、元亭主が通ってくれば、元亭主の収入と生活保護でクラウンに乗ってゴルフに行くことも可能です。また、子どもたちは収入があるにもかかわらず、親の生活費まで出せないといって、年老いた親をアパートに一人住まいさせて生活保護を受けさせているケースも少なくありません。

 その際、市の職員が、同居せずに親をアパートに一人住まいさせれば生活保護が受けられますといって、むしろ生活保護をあっせんしているような事例もございます。

 さらに、ホームレスを集めて生活保護を申請させ、 ピンはねしているNPO法人もあります。老人世帯は医師の診断書も得やすく、生活保護受給額は、住宅扶助4万7,700円を入れると、一人当り12万円から13万円となりますから、5、6万円だけ本人に渡して残りをピンはねするわけです。

 こういう現実を見ますと、生活保護の制度は適切に運用されているのかと、もう一度質問せざるを得ません。国が、生活保護費の国庫負担率の引き下げを言うのも無理からぬところと思われます。

 福祉というものは、一歩間違えばばらまき政策に陥り、税金や保険料を払わない住民、いわゆるタックスイーターの流入を招きます。それと同時に、税金や保険料を収めてくれるタックスペイヤーの流出も招きます。

 生活保護率全国一の大阪市では、平成16年度は、人口1,000人に対して39.6人で、なんと市民の25人に一人が生活保護受給者となっています。

 昨年、大阪市に視察にまいりましたが、大阪市の福祉担当者は、周辺自治体の福祉担当者が、生活保護を受けるなら大阪市に行きなさいと言うのだと嘆いていました。生活保護費の増加により、大阪市の平成16年度の経常収支比率は、政令市最悪の103.6%で、市が自由に使えるお金が全くない事態に陥っています。

 本市の平成15年度の人口1,000人に対する生活保護率は6.8人ですが、毎年着実にふえ続けており、大阪市の轍を踏まないようにしなければなりません。

 しかしながら、昨今、施しを受けて生活するのが恥ずかしいことという感覚がますます日本人からなくなり、生活保護を受けるのは当然の権利と考える日本人がふえているように思います。これも、義務と責任はさておき、自由と権利のみを強調する教育で、日本人からプライドを奪うことを企図したGHQの日本弱体化占領政策の成果といえるわけです。

◯磯部光彦保健福祉局長

次に(4) 生活保護の制度は適切に運用されているのかについてでございますが、各区のケースワーカーは、限られた人数ではありますが、平成16年度以降、家庭訪問の頻度を高めたり、民生委員と密接な連携に努めるなど、生活実態の把握に福祉事務所全体で取り組んできたところでございます。このような取り組みの結果、不正受給による保護費の返還を求めた件数が平成15年度には17件でございましたが、平成16年度には43件と急増しており、生活保護制度の適正な運用に一定の成果を上げることができたと考えております。

 今後におきましても、訪問調査回数を確保するだけでなく、個々のケースを自立へ導く就労指導や病状把握などを踏まえた処遇方針を立て、その方針に基づく訪問活動の実施、また、生活保護受給者が利用している金融機関及び医療機関等の関係先とも連携しながら、よりケースの実態の的確な把握に努め、生活保護制度の一層適正な運用を図るよう対処してまいります


 2005.10.11 : 平成17年9月定例会  本文

◯清水賢一決算特別委員長

次に、病院事業会計を除く、保健福祉委員会関係の審査では、(仮称)さいたま市民医療センターの運営主体、地域の医療不安解消策、精神障害者小規模作業所及び支援者への支援体制、食の安全基本指針の内容と具体的事業、高齢者緊急通報・相談事業の改善点、潜在的保育ニーズへの対応、NPO法人がホームレスへ住宅提供している人数と1人当りの住宅扶助額、児童養護施設管理運営費の当初計画との差異、老人保健高額医療費未請求者への再勧奨と時効、社会福祉施設等の監査指導や工事検査の体制、放課後児童クラブの継続利用ができない児童への対応、病児保育利用者の理由と受入機関等について質疑応答がありました


 2005.10.04 : 平成17 決算特別委員会(第8日) 本文

◯吉田太委員

次に民生費については、高齢者転倒予防教室、放課後児童健全育成事業、生活保護の状況、ホームレス対策など、いずれも市民福祉の向上に努めた結果であり、適正に処理されたものと認められます。


 2005.09.28 : 平成17 決算特別委員会(第5日) 本文

◯斉藤真起委員 生活保護に関連して、次に、ホームレスの方に対して住居を提供しているNPO法人が市内にも多くあるようなのですが、このNPO法人が持つ施設の数と入所をしている生活保護者の数、またここに入所している方の住宅扶助は一人当たり幾らとなっているのか。

 3点目として、保護申請の審査の際に福祉事務所の方で住居、居宅を訪問して居住形態等を確認しているかと思いますが、この施設についてどういう居住形態になっているのか伺います。

◯福祉部参事(保護指導担当) まず、宿泊施設の数でございますが7施設でございます。入所者数につきましては434名。それから住宅扶助一人当たりの額につきましては、平均で4万7,600でございます。

 なお、保護の開始申請があった場合、申請書を受理してから1週間以内に実地訪問をして調査をしております。ホームレスなどに住居を提供している施設の場合にも通常どおり実施をさせていただいております。

◯斉藤真起委員 住居費が4万7,600円、単身世帯の上限が4万7,700円ですから、ほぼ限度額いっぱいということです。居住地を確認しているということですけれども、私ども聞き及びますところでは、一部屋に4人とか、多いときは5人とかそういう状況で入られているようで、不当にこのNPO法人に対して居住費として支出がされているのではないかと考えられますが、ここについての見解を伺います。

◯福祉部参事(保護指導担当) 現在のところは、一部屋に4人入っているというところはございません。大体4畳半を二つに割って間仕切りをして生活をしているという状況をつかんでおります。

◯斉藤真起委員 生活保護については、再度主張だけさせていただきますけれども、4畳半を二つで割った部屋が果たして4万7,600円なのか、この点について、私は疑義がありますので、今後御検討いただきたいと思います。

◯傳田ひろみ委員

3点目、ホームレス対策について。

 先日、たまたまテレビで東京都のホームレスに関するドキュメンタリー番組を見ました。希望すれば住宅のあっせんもしてくれるし、健康診断や職業相談、職業紹介もしてくれるなど、かなり支援体制が充実していることがわかりました。

 国においては、平成14年8月にホームレスの自立の支援等に関する特別措置法が施行され、法に基づき平成15年7月に基本方針が策定されたようですが、都のホームページを見ましたら、平成16年2月にホームレス地域生活移行支援事業を実施しているとありました。なるほどと思ったところですが、昨年の決算特別委員会記録を見ると、さいたま市では人数調査確認や健康相談は実施し、実態把握に努めたとあります。6か所ある宿泊所もほぼ満床の状況であるとのことでしたが、ホームレス問題解決のためには、実態把握をし、宿泊所に措置するといったところから、さらにもう一歩踏み込んだ積極的な支援が必要なのではないでしょうか。宿泊所に措置しても退所者も多いようで、やはり本格的な住宅のあっせんとそこに住み続けていくための仕事の確保等、支援体制を充実させる必要があると思いますが、御見解をお聞かせください。

◯福祉部参事(保護指導担当) 私の方からは、ホームレス対策について御答弁申し上げます。

 本年度内にホームレス支援計画を作成いたしまして、この支援計画に基づき、先進市の事業を参考としながら独自の事業展開を含めまして検討を行い、ホームレスへの支援体制の確保を図ってまいりたいと考えております。


 2005.03.04 : 平成17 予算特別委員会(第5日) 本文

◯保健部長

5項生活保護費、1目生活保護総務費は、120ページにわたりますが、診療報酬等の審査支払い事務や生活保護電算システムにかかる経費及びホームレス相談員等に要する経費でございます。


 2004.10.01 : 平成16 決算特別委員会(第5日) 本文

◯清水委員

生活扶助受給者も大変ふえている実態でございますけれども、その生活扶助受給者の中でも、自立を希望して努力をされている方が結構おいでと思われますけれども、平成15年度において、受給を辞退されて、自立を目指して辞退をされた方がどのくらいおいでなのかをお伺いいたします。

 また、同じ予算費目となると思いますが、ホームレスについてお伺いをいたします。

 全国的にホームレスが増加する中、本市でも、公園や駅舎などで生活しているホームレスと地域社会との軋轢が生じていることも聞いております。

 そこで、15年度において、これらホームレスに対して、どのような対応をされたのでしょうか。

 また、民間の就労自立を目指す宿泊所がさいたま市内にあると聞いておりますが、その宿泊所の数や利用状況はどのようになっているかお伺いをいたします。

◯福祉総務課副参事  それでは、引き続きまして、生活保護の事業について御説明させていただきます。

 平成15年度廃止数は、総数で1,125ございました。

 このうち収入の増加等により、自立しましたケース232件で全体の廃止の21になっております。

 続きまして、ホームレスの対応につきまして、そして、宿泊所の数、利用状況等について御報告させていただきます。

 ホームレスの通報、情報があった場合は、その区域の福祉課と連携し、福祉の立場から、実態把握のため、本人に面接し、状況によりましては、病院等に送致するなど行ったほか、8月にホームレスの人数調査確認を行い、さらに、年末には、各福祉事務所の福祉課と並びに保健所との共同によりまして、実態把握を行うとともに、健康相談につきましても実施をいたしました。

 また、車上生活しているホームレスの多い場所の区域に対し、11月に他部局との協力によりまして、清掃活動や車両の撤去を行いました。

 次に、宿泊所の状況でございますが、平成16年3月末で6か所の宿泊所がございました。

 ここには、455人分の部屋数がありまして、現在、全宿泊所ほぼ満床の状況になっております。

 なお、この宿泊所の利用状況でございますが、さいたま市で昨年度1年間に措置した人数は332でございます。

 また、本市より入所したものの、昨年度1年間の退所者の状況をみますと、224人おりまして、この中で、約12%の人たちが就労等で自立をしております。


 2004.06.08 : 平成16年6月定例会  本文

◯輿水恵一議員

4 生活環境の改善について、(1) ホームレス対策について伺います。

 最近、首都圏各地でホームレスを取り巻く問題がしばしばニュースで取り上げられております。さいたま市におきましても、ホームレスが年々増加する傾向にあり、昨年の1月に実施したホームレスの実態調査では、公園や河川敷、駅舎の周辺等に211人が確認されました。

 昨年の9月議会で、ホームレスの自立支援特別措置法を受けて、市民の安全とホームレスの人権を考えた本市の取組みについて質問したところ、まず、ホームレスの生活の状態や健康状態を把握するための巡回調査を行い、この調査で得られた情報をもとに、今後の具体的支援策を検討するとの答弁をいただきました。そこで、まず、その後9か月が経過しましたが、本市のホームレスの実態について伺います。

 また、他の大都市と同様に、本市にもホームレスの方を収容している民間の施設がふえていると伺っていますが、その現状の件数と収容人数についても伺います。

 このホームレスについては、自立を目指し、対策を講じることが市民にとっても、ホームレス自身にとっても大切なことであるということは言うまでもありません。そこで、昨年度の調査結果を受けての市民の安心とホームレスの自立を目指した本市の対応について伺います。

◯磯部光彦保健福祉局長

次に、4の(1) ホームレス対策についてお答えいたします。

 まず、ホームレスの推移でございますが、昨年1月の調査では211人、7月では139人、12月の時点では142人となっております。

 次に、ホームレスが入所している宿泊所は、現在、さいたま市には6か所あり、410人が入所しているところでございまして、それぞれの施設においては、自立に向けた指導が実施されております。

 次に、巡回調査の状況と具体的な取組みについてでございますが、昨年12月末に、各区の福祉事務所職員と保健所の保健師とが連携して、巡回による生活相談や健康相談を実施したところ、142人のホームレスを確認することができ、そのうち74人と面接することができました。その際、宿泊所の入所や医療機関への受診を勧め、 宿泊所には11名が入所、病院へは1名が入院をいたしました。

 本年度からは、専任のホームレス相談員を配置いたしまして巡回相談を実施し、定期的に生活実態等を把握いたしますととに、保健師、精神保健福祉士と連携のうえ、健康支援についても一層強化してまいります。また、市民及びホームレスの人権や安全に配慮した総合的な実施計画を今年度中に策定し、ホームレスの自立に向けた支援に努めてまいります。


 2004.03.05 : 平成16 予算特別委員会(第5日) 本文

◯保健部長

5項生活保護費、1目生活保護総務費は、診療報酬等の診査支払い事務や生活保護電算システムにかかわる経費及びホームレス相談員を設置する経費等でございます。


 2003.09.12 : 平成15年9月定例会  本文

◯輿水恵一議員

質問の1番目、ホームレスへの対応について伺います。

 長引く不況により、5%を超える高い失業率が続く中で、ホームレスと言われる人たちがふえ続けており、今年のはじめに実施された厚生労働省の調査によると、全国のホームレスは2万5,296人となっております。今日、全国各地で寒さや飢えによる路上死問題に加え、熊谷市、東村山市での中学生による集団暴行ホームレス殺傷事件、公園などの占拠等、地域住民とのトラブルなどが社会的問題になっています。

 このような背景のもと、自治体が責任をもって必要な施策を講じ、ホームレスを自立させることを目的とするホームレス自立支援特別措置法が制定されました。

 さいたま市におきましても、ホームレスが年々増加する傾向にあり、地域住民の不安を募らせる一方、ホームレスの健康問題も浮き彫りにされてきました。

 そこで、1点目に、さいたま市におけるホームレスのここ数年の推移について伺います。

 2点目に、ホームレス自立支援特別措置法を受けて、市民の安全とホームレスの人権を考えた本市の取組みについて伺います。

◯磯部光彦保健福祉局長 2 福祉施策の拡充についての御質問にお答えいたします。

 まず、1) ホームレス(野宿生活)への対応についてでございますが、ホームレスの本市域でのここ数年の推移は、平成13年8月では170人、平成14年9月では192人、本年1月に実施したホームレスの実態に関する全国調査では、公園や河川敷、駅舎の周辺等に211人を確認しております。

 ホームレス対策に関しましては、昨年8月、議員立法でホームレスの自立の支援等に関する特別措置法が制定されたのを受け、国では本年7月、ホームレスの自立の支援等に関する基本方針を策定し、今後、県、市が策定すべき事項を示したところでございます。

 市といたしましては、まずホームレスの生活状態や健康状態を把握するため、福祉部門と保健部門との連携による巡回調査を行いますとともに、その際には、福祉や保健サービスの情報提供をチラシ等で行ったり、必要に応じて医療機関への受診の勧めなどを行ってまいりたいと考えております。

 また、この巡回調査等で得られた情報や健康状態等をもとに、庁内関係課所で構成するさいたま市ホームレス施策検討推進会議で、今後の具体的な自立支援策を検討してまいりたいと存じます。


 2002.12.11 : 平成1412月定例会  本文

◯中島隆一議員

次に、近隣の住民から、また多くの市民の方から不安の声が聞こえてくるホームレス対策についてお伺いいたします。

 今年も年の瀬が近づくと、近隣の公園や駅舎など、施設の中で暖をとるホームレスを見かけます。特に、近年、景気の不況が長引く中で、会社の倒産、家庭崩壊等でホームレスが急増していると聞きます。

 県の発表によりますと、県内ホームレスは747人と、昨年より120人増加したと発表しています。特に、さいたま市内でも、新都心のけやきひろば、これは、夏場にはベンチを占有しております。北浦和公園、別所沼公園、与野公園、中央公園等で多く見られ、北浦和公園では、ベンチで死亡したホームレスを見かけました。市民から、公園に子どもを連れていくのが恐い等の不安の声を聞きます。

 8月に公布された自立支援法は、ホームレスを「都市公園、河川、道路、駅舎などの施設をゆえなく起居の場として日常生活を営んでいるもの」と定義され、実情にあった保護策を実施するとありますが、実態は、11月に起きた熊谷のホームレス暴行死、少年3人の傷害事件でしたが、このような事件は全国でも後を絶たないわけでありますが、現在、市では、ホームレスの実態をつかんでいるか、市内公園は何人ぐらいのホームレスがいるか、保護策の手だて、また不安の解消等があるのかお聞かせください。

◯小林昇福祉部長 3のホームレス対策についての御質問にお答えします。

 本市のホームレスの実態でございますが、去る9月に、県の照会により目視調査を行い、192人という人数報告をいたしております。

 ホームレスは日中移動する傾向があり、なかなか場所ごとの人数把握が難しいのが現状となっております。

 今後は、さきに制定されたホームレスの自立の支援等に関する特別措置法による全国調査が予定されており、本市におきましても、改めてその実態把握を行うこととしております。

 ホームレスの保護策の手立て、また、不安の解消等についてですが、市民とのもめ事や苦情があった場合には、関係機関と連携し、各行政センター社会福祉課において出向き、必要な生活上の保護策を講じているところでございます。

 また、庁内関係部署からなるホームレス施策検討会議を開催し、ホームレス自立支援法を踏まえ、本市としてのホームレス施策の検討を進めているところでございますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。

 以上でございます。


 2002.09.13 : 平成14年9月定例会  本文

◯吉山悟議員

皆さんも御経験があるかもしれませんが、朝、危険物を出す日のごみ収集所から、テレビだとかビデオだとか、音響機器なんかを自転車の後ろに積んで運んでいく姿を見られたことがあると思います。これらは、最近になって集団的に行われていることがありますけれども、まあ捨てたものですから、あとどうなっても勝手だと言えばそうなんですが、あまり気持ちのいいものではありません。

 こうした、ごみ収集所へ持ち出される家電製品についての苦情、今までなかったのかどうか、あるいはそうした実態調査を把握されているのか、お聞きしたいと思います。

 さらに、こうした行為、持ち出す行為、そして、持ち出した結果、それをどういうふうに処分をされているのか、あるいは金銭に変えているような行為があるとしたら、法律上問題がないのかどうか、御見解をお示しいただきたいと思います。

 こうした行為、まあいいか悪いか、いろいろありますけれども、こうした行為が多くはホームレスの方のように見受けられますが、その方たちの行為だとしても、自立をしたいという意思があるのであれば、今回、法律も制定されましたが、その法律に基づいて私たちも協力しなければいけないと思っておりますが、ホームレスと思われる人々によるこれらの組織的行為に対してどうお考えを持っていらっしゃるか、お聞かせをいただきたいと思います。

 以上であります。どうもありがとうございました。(拍手起こる)

74 : ◯木内一好環境部長

カラス対策についてお答えいたします。

 まず、(1) 総合的、広域的なカラス対策、(2) 本市におけるカラス被害の実態と調査については、関連がございますので、一括してお答えをいたします。

 カラス被害の件数を把握することは困難なところがありますが

次に、3 ごみ収集所より持ち出される危険物等の実態についてのうち、(1) ごみ収集所より持ち出される家電製品等について、持ち出しに対する苦情はないかとの御質問でございますが、本市には、約1万6000か所の燃えないごみの収集所があり、廃棄物として出された家電製品を市で収集する前に、ホームレスらしき人や一部の者が収集所から持ち去ることにより、収集所に出されたごみが散乱するなどの苦情が実態としてございますが、処分の経路等につきましては、現在、市として把握していないところでございます。

 次に、(2) これらの行為の法律上の解釈についてでございますが、法の上では、市民が収集所にごみを出した時点で、排出者の所有、占有ではなくなり、主のいないもの、無主物となりますので、収集所から持ち去ることや、販売し金銭にかえる行為につきましては、取り締まることができない状況にあります。

 しかしながら、持ち去ることによって収集所のごみが散乱するなどの苦情が市民から寄せられておりますので、職員による早朝パトロールや収集所への看板の設置により注意を促してまいりたいと考えております。

 次に、(3) ホームレスと思われる人々によるこれらの組織的行為に対する対応についてでございますが、収集所から組織的に家電製品、家電品等を持ち出すといったような行為も確かにあるようでございますが、これらの組織に対しましても、法で取り締まることができない状況にございます。

 いずれにいたしましても、ホームレスの問題は社会全体の問題でもございますので、他の関係部署とも十分連携を図りながら対応してまいりたいと考えております


 2002.03.07 : 平成14年2月定例会  本文

◯江野本啓子議員

次に、ホームレス猫、野良猫対策についてお伺いいたします。

 猫の場合、大の猫好きと、大嫌いという人がいて、猫のいる暮らしで潤いや豊かさを実感している人々がいる一方、鳴き声がうるさい、糞尿で憩いの場が汚された、鉢物が荒らされたなど、被害や衛生上の問題も少なくありません。猫は、その習性から、自由を拘束し、管理することは大変難しいといわれており、ホームレス猫ともなればなおさらのこと、しばしば住民間のトラブルになっています。

 猫問題は、多くの自治体で頭を悩ませている問題ですが、既にさまざまな対策が講じられています。中でも、横浜市磯子区の例は、ぜひ、さいたま市でも参考にしていただきたいと思います。

 磯子区では、住民間のトラブルが絶えず、年間250件以上の苦情が区役所に寄せられていたそうです。行政と区民によって97年からホームレス猫対策事業「動物と暮らすゆとりのあるまちづくり事業」が行われています。人と猫が共生していくための正しい飼い方や接し方など、最低限守るべきルールとして作成した「磯子区猫の飼育ガイドライン」を普及させていくこと、現在飼育している猫をホームレス化しないようにすること、今いるホームレス猫を地域猫として位置づけ、飼育責任の所在が明らかな猫へと移行させ、これ以上ふやさないようにして、ホームレス猫の減少を図ることなどを目的としています。猫の飼育ガイドライン普及推進協議会が組織され、獣医師会とも連携し、活発な活動をしています。

 さいたま市では、旧大宮市で行われてきた「犬・猫の去勢・不妊手術費助成金交付制度」が引き継がれ、不必要な繁殖を防止する取組みが行われています。他市に先駆けた制度で、多くの市民に利用されています。

 しかし、相変わらず、ごみの集積所が汚されたり、猫の飼い方やホームレス猫の世話で住民間のトラブルが起きています。ホームレス猫に対する何らかの対策が必要ではないでしょうか。この点について、まず御見解を伺っておきたいと思います。

 助成金交付制度は、飼い主がいることが前提になっている制度ですが、対象をホームレス猫にも広げていく必要があるように思います。ホームレス猫こそ、繁殖防止の必要があると思うのです。

 千代田区や文京区では、飼い猫は飼い主の責任において行うとし、ホームレス猫のみ助成しています。こうした自治体のほうが、むしろ多いのではないでしょうか。猫の場合、飼い猫なのか、ホームレス猫なのか判断が難しいという問題もありますが、千代田区や文京区では、公募による普及員の協力で確認しています。誤って飼い猫を手術してしまったというトラブルは、これまで1度もなかったそうです。

 助成の対象を、飼い主のいる犬・猫とあわせて、ホームレス猫にも広げていただきたいと思います。御見解をお聞かせください。

 また、不幸にも動物指導センターに持ち込まれる猫も相当数いるかと思いますが、収容状況についてもお聞きしたいと思います。さいたま市から持ち込まれた猫のうち、飼い主の飼養放棄と飼い主不明を分けてお聞かせください。

 猫問題は、行政の問題というより、むしろ地域の問題です。ホームレス猫も、地域で適切に飼育すれば地域と共生することができますし、今以上にふやさないための不妊、去勢手術によって、ホームレス猫を減少させていくことができると思うのです。地域には、それを担う猫好きの市民もおります。人と猫が共生できるまちに一役買いたいと、既に担当課である生活衛生課にボランティアを申し出ている動物愛護団体もあります。猫問題の解決には、こうした市民の協力が不可欠です。

 ホームレス猫の適切な飼育方法を普及したり、トラブルを未然に防ぐための解決策を講じていく「普及員制度」を設けていただけないでしょうか。その際、普及員には、猫好きの市民を公募していただきたいと思います。御見解をお聞かせください。

◯磯部光彦理事 御質問の2 ホームレス猫対策についてお答えいたします。

 まず、現状の認識についてでございますが、猫をめぐる住民とのトラブルにつきましては、市民の方々からのお話も伺っておりまして、これは市民生活に密着した課題であり、人と動物が共生した社会の実現のため、市といたしましても、解決に向けた取組みを行う必要があると認識しております。

 このため、市といたしましては、当面、猫の正しい飼い方の啓発を通し、トラブルの減少に努めますとともに、先進市の取組みや動物愛護団体、市民の方々の意見等を参考にして、その対応策を検討してまいりたいと考えております。

 次に、去勢、不妊手術費助成の対象の拡大についてでございますが、本市では、家で飼えなくなった猫を放棄する等によって発生するトラブルの防止という観点も含めまして、不必要な繁殖を抑制する飼い猫の去勢、不妊手術費助成事業を他市に先駆け実施しているところでございまして、今日まで多くの市民の方々に御利用をいただき、成果を上げてきております。

 御質問の、この助成制度の範囲を放棄された猫まで拡大することにつきましては、飼い猫との判別等の難しい問題もございますが、その可能性について検討してまいりたいと考えております。

 次に、県の動物指導センターに持ち込まれた猫の収容状況でございますが、平成12年度には飼養放棄の猫が212頭、飼い主不明の猫が436頭収容されたとのことであります。

 次に、普及員制度についてでございますが、御指摘のような猫の問題につきましては、行政だけでの対応は困難でございまして、動物愛護団体等の御協力は不可欠と考えておりますので、不幸な猫を少しでも減らすとともに、トラブルを未然に防止する一方策として検討してまいりたいと存じます


 2001.09.13 : 平成13年9月定例会  本文

◯荒生若雄議員

しかし、この公園にホームレスが住み、地域住民そして七里交番の警察官にも御協力をいただき一応の解決をみましたが、最近また戻って来ているとの情報が寄せられているところであります。

◯藤崎強理事 3番目の公園整備についてお答えいたします

管理体制につきましては、平成13年度は雑草等の刈り払いなどの必要な管理を実施し、平成14年度から親水公園がある公園としての管理体制をとるなど、利用者の方々に快適に利用していただけるようホームレス対策等も含めまして、適切な対策を講じてまいりたいと考えております。


 2001.09.11 : 平成13年9月定例会  本文

◯松本敏雄議員

2番目の、西口駅周辺の公衆トイレ設置についてでございますが、このことにつきましては、旧大宮市として2か年にわたりまして調査費を計上をいたしましたが残念ながら、一部反対者のために執行できませんでした。執行部も大変困っている中で、私ども議会人としても、当時、民生経済の湯沢委員長でございましたが、委員長ともども、有志が集まりまして、反対者の一人のところに出向きながら、話し合いを行ったわけでございます。

 当時の話し合いの中で、反対の理由は、大宮西口にはホームレスがたくさんいる。トイレをつくれば、それだけふえるのではないかという心配の声がございました。また、当時の青少年の非行問題にかかわり、覚醒剤が密売人を通して子供たちにも及ぶのではないか。また、その反対者の一人が、トイレの設置については警察のほうでも反対しているよというお話がございました。

 そういうことを踏まえながら、私どもとしては、ホームレス対策につきましては、西口の駅周辺の整備ということで、植栽の整備工事をする中で、ホームレスの方々に移動をしていただきながら、この問題の解決をみたところでございます。


 2001.09.10 : 平成13年9月定例会  本文

◯中島隆一議員

中央公園は、テニス場、ゲートボール場と市民に利用され、憩いの場所として親しまれております。しかし、駐車場には、不法投棄された車が数台あります。鴻沼川沿川にも、数台の車をホームレスが寝食し、公園を利用する市民に不安をいだかせていますが、撤去を含め監視を強化するなど、解決する手立てや対策などお伺いいたします。

◯藤崎強理事 1番目の、与野中央通り線についてのうち、都市計画部に関連する質問につきましてお答え申し上げます。

 与野中央公園内の不法投棄車両については、現在把握をしているところで4台ございます。これにつきましては、早期に排除を行うため、浦和西警察署の指導をあおぎ、ナンバープレートや車体番号により所有者がわかるものにつきましては、所有者に撤去するよう指示を行っているところでございます。

 また、所有者不明車両については、旧3市でも同様に行ってきておりますが、警察と連携をとり、撤去を行ってまいりたいと存じます。

 また、他の公園で不法投棄車両があるものは、6公園で12台ございます。これらの不法投棄車両につきましても、警察と連携をとりながら同様に撤去を行ってまいります。よろしくお願いいたします。