岡山県議会
平成16年9月定例会 一般質問 自由民主党 波多洋治
さて,安全・安心の暮らしを守る第3の問題は,笹ヶ瀬川河川改修の問題であります。矢坂大橋から上に上って首部に至る間のおよそ2キロほどの河川敷に,かなり成長した立木38本を初めうっそうとした草木が土手ののり面あるいは河川敷に茂っております。この草木の中には,電化製品を初め自転車等の不法投棄された廃棄物が散乱しております。ホームレスの方もお一人お住まいのように聞いております。最近,岡山空港を初め笹ヶ瀬川の上流付近が開発整備され,水かさが増すとともに,流水の勢いも増しているそうであります。この矢坂大橋の下流に当たる比丘尼橋から白石橋の間は現在河川改修が行われているところであります。そのことによって,楢津方面の方々は,一たび降水量が増すと周辺の堤防が決壊するのではないかと不安を募らせているところであります。この河川敷一帯に茂った草木の伐採あるいは河川改修は可能なのか。県民の安全・安心の暮らしを推進される土木部長さん,私はどのようにしてこの問題を解決していったらいいのでしょうか,その道筋,その手順を教えていただきたいと存じます。
平成16年6月定例会 一般質問 自由民主党 佐藤真治
次に,いわゆるホームレス対策についてお伺いいたします。
先日,私は,ホームレスの方のお話を伺う機会を得ました。この方は,私と同じ,なぜかしんじさんと名乗る方でございまして,知事公舎が見える旭川の河川敷の橋の下に暮らしておられます。これを書いたときには暮らしておられたんですが,今はいらっしゃらなくなりました。ホームレスの定義はよくわかりませんが,あえて言えば,都市公園,河川,道路,駅舎,その他の施設をゆえなく起居の場所として,日常生活を営んでいる者と言えるかもしれません。見て見ぬふりという言葉がありますが,多くの方々がホームレスの問題については,他人事と決め込み,仮に美観を損なうと考えても,町の風景の一つにあえて落とし込んでしまっています。しかし,一方で,一たびおのれの生活圏に入れば,例えば警察に通報,どこかに追いやることで問題は解決としております。
実は,ホームレスにかかわる一義的な行政の責任が,国なのか,県なのか,市町村なのかもあいまいであります。確かに,ホームレスの方の中には,手を差し伸べるも何も,自暴自棄で,酒におぼれて人生を投げておられるような方もおられます。が,一方で,何かのきっかけで坂道を転がり落ちるようにして,はい上がれなくなってはいるけれども,どうにかして現状を変えたいと思っている方も多いようであります。アルミなら1キロで80円の缶々を拾い集めて,時には賞味期限切れのコンビニ弁当をちょうだいして生きていくことはできないことはないようでありますが,ある意味でプライドを捨てて,冬を耐えて,病気に耐える暮らしが楽なわけがありません。だれもが,こんなはずではなかったと,心の片隅で思っておられることでしょう。さらに,さまざまな障害をお持ちの方も多いのですが,生活の困窮が,時には犯罪の加害者に走らせることもあれば,逆に社会的弱者として,言われなき暴力の被害者になることもあります。どうあれ,昨今の景気状況や社会情勢を考えれば,ホームレスの方は決して減ることはないんじゃないかと,実はだれもが感じてはいます。都市の問題として,とっくの昔に対策を講じていなければおかしかった話ではないか,私はそのように思います。まずは,橋の下から知事公舎を眺めながら暮らしておられる方がおられるわけでございますが,果たして,知事はいかように,こうしたホームレスの実態を認識されておられるのか,感想を含めてお伺いいたします。
また,ホームレスの方が犯罪の加害者,または被害者になる実態について,どのように把握されておられるのか,警察本部長にお伺いいたします。
以下,ホームレス支援策について,提言と質問をさせていただきます。ただ,勘違いしていただきたくないのは,私は,都市公園,河川,道路,駅舎,その他の施設をゆえなく生活の場所として日常生活を営んでいる方の,現在の生活そのものを支援すべきだと,そのようなことを言っているわけではございません。そもそもが,そういう生活自体をしていただきたくない,そのための支援策が必要であると申し上げたいのであります。
そして,もう一つ,住民票がないからホームレスなのだ,そもそも,そうであれば,岡山県民でもないだろうと,したがって岡山県が支援する必要はさらさらないという意見があるとしたら,まず彼らが憲法25条の生存権が保障された日本国民であること,それに加えて,住民票が岡山県にある岡山県民が,別の町を移動しながらホームレスをして,あるいは御厄介になっている可能性も非常に高いんだということを考えていただきたいと思います。
思うに,まず必要なのは,いわゆるマトリックス組織を背景にしたホームレス対策に対するワンストップの相談窓口です。彼らが,県庁や市町村役場のどこを尋ねられるでしょう。ホームレスの方の中には,例えば自己破産手続を知らないために,いわゆる法定利息を大きく超えた債務から逃げ,結果として住民票も移せない方も多いと聞きます。ホームレスになった事情は各人さまざまでありますが,早い段階で行政に相談できれば,少なからずの方が窮地を脱することができたかもしれません。特に,こういったマトリックス組織には,警察の関与が重要だと思います。住民からの苦情によって,ホームレスを駆逐するだけではなく,正しく自立支援に導くのも,警察の務めであると思います。この点について,いかが御認識でしょうか。知事並びに県警本部長にお伺いいたします。
こうした状況の中で,一昨年7月31日に,ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法が成立いたしました。そして,平成15年7月31日に改正された,厚生労働省社会・援護局保護課長通知が出されていますが,これに関連して,以下,保健福祉部長にお伺いいたします。
この通知では,居住地がないことや稼働能力があることをもって,生活保護の要件に欠けるものではないこととしています。これまでは,居住地がないことで,生活保護が受けられないとされていましたが,適用の実態はいかがなものでしょうか。
また,通知では,保護開始時において,居宅生活が可能と認められた者,並びに居宅生活を送ることが可能であるとして保護施設等を退所とした者,及び必要な治療を終え医療機関から退院した者については,公営住宅等を活用することにより,居宅において保護を行うこととされていますが,対応はいかにされているのでしょうか。
また,ホームレスの自立の支援等に関する基本方針では,就労の意欲と能力はあるが,失業状態にあると判断される者については,まず自立支援センターへの入所を検討するとされていますが,岡山県としては,こうした整備を進めていくのでしょうか。さらに,働く意思がありながら,就労機会が少ないために仕事につくことができないホームレスには,職業訓練等を提供することも検討する必要がありますが,いかがお考えでしょうか。
以下,保健福祉部長にお伺いいたします。
ただ,本当に重要なのは,大変簡単なことでございます。要は,彼らがせめてシャワーを浴びることができればそれでいいということで,そこからがすべてが始まるということでございます。そして,来年のおかやま国体の年には,どこを探しても岡山にはホームレスの方がいない。なぜならば,彼らは自立して,さらにはボランティアとして社会貢献をしているからである,そんな夢を描きたいと思います。
知事(石井 正弘君)
次に,ホームレス対策でございます。
橋の下から知事公舎を見ている方がおられるとは,私も初めて今承知をしたわけでございますが,ホームレスの実態認識と感想ということでございますが,昨年の国の調査によりますれば,全国で約2万5,000人,本県で65人のホームレスが確認をされたところでございますが,そのうち,岡山市で38人,倉敷市で15人となっておりまして,両市合わせて県内の81.6%を占めている状況にございます。私といたしましては,こうした方々が,みずからの意思で安定した生活を営むことができますようになることが望ましいと思っております。
ワンストップの相談窓口についてでございますが,マトリックス組織というお話はございましたけれども,ホームレス対策というものは,やはり地域に根差した,きめ細やかな施策というものが必要であると,このように考えておりまして,まずは市町村の取り組みというものを踏まえながら,警察も含めまして,関係機関等が相互に連携をいたしました相談及び支援の体制を確立することが必要であると考えております。
保健福祉部長(宇都宮 啓君)
お答えいたします。
ホームレスへの生活保護の適用の実態についてでございますが,居住地がない場合や稼働能力がある場合であっても,本人の意思や能力を確認した上で,生活保護を適用しているところでございます。昨年度中に適用を受けましたホームレスの延べ数は,医療機関への入院が42人,保護施設への入所が1人,居宅の確保が13人でございまして,入院された方のうち,14人は退院後,居宅へ移行したと認識しているところでございます。
居宅における保護につきましては,住宅情報の提供や家賃及び敷金の支給を行いますとともに,再びホームレスとならないよう,自立を総合的に支援しているところでございます。
次に,自立の支援についてでございますが,お話の自立支援センターに関しましては,現在の国の設置基準の要件や,本県のホームレス数を勘案した上で,現在のところ整備は検討していないところでございます。しかし,就業による自立の意思があるホームレスにつきましては,ハローワークを通じまして,県立高等技術専門校におきまして,職業訓練の提供が可能であり,国や市町村と連携を図りながら,必要な支援を行ってまいりたいと考えているところでございます。
以上でございます。
警察本部長(福島 克臣君)
お答えいたします。
まず,ホームレスの方が犯罪の加害者,または被害者になる実態についてであります。県警察ではホームレスという用語は使用しておらず,統計上,一定の住居・職業を有しないで諸所を徘徊している者の実態を申し上げますが,加害者として,県下で平成15年中,窃盗や詐欺などで134人,平成16年は5月末までに61人を検挙しております。
また,被害者としては,平成15年中1人,平成16年中は5月末までに1人を,いずれも傷害の被害で認知しております。
次に,ワンストップ相談窓口等のホームレス対策についてであります。この問題につきましては,基本的には,関係行政機関等による総合的な対策が講じられなければ解決しない問題であると認識しております。県警察といたしましては,関係機関等との緊密な連携のもとに,地域安全運動,指導・取り締まり,保護活動,警察安全相談等の諸活動を通じて,ホームレスの自立支援等に関する施策を積極的に推進してまいりたいと考えております
15番(佐藤 真治君)
要望だけさせていただきます。
警察本部長の,もうこれは公式見解でございますので,それについて,とやかく申し上げても何も変わらないとは思いますが,しかしながら,県民の皆さんが感じておられる,要は公正であるかどうかという判断というのがあると思いますので,その部分について,県民の皆さんが警察の取り締まりはすべて公正である,そして,それは内部に対してもそうでありますけれども,そういったことを思っていただけるような取り締まりを,ぜひ進めていただきたいと思います。
いずれにしましても,きょうさせていただいた質問,落書きにしても,ホームレスにしても,暴走族にしても,すべて治安の問題でございます。ホームレスの問題,特にどこが所管かわからないということは,私も申し上げましたけれども,埼玉県では,ホームレスを救うための,というよりも自立させるための基本計画を,こういったマトリックス組織でつくっております。そういった面では,行政と,また市民,県民が一丸となって,警察も一丸となって,公安を守っていくんだという姿勢をつくっていくことが大切だと思いますし,そこにはやはり,警察の公正な姿を見せていただきたい,そのように心からお願いして,要望とさせていただきます。まことにありがとうございます。
平成15年2月定例会 代表質問 公明党 元原敏治
国では,ホームレスの自立支援に関する特別措置法によって,就業機会の確保や居住場所の確保,保健と医療の確保などホームレスに対する支援を決めました。この法の中に,都道府県に対しても,今後国が策定する基本方針に則し,必要があると認められるときは実施計画を策定しなければならないこととされておりますが,県としての取り組みをお伺いをいたします。
知事(石井 正弘君)
次に,ホームレスの自立支援についてでありますが,平成13年9月末現在の調査では,岡山市で22名が把握されておりますが,昨年8月のホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の施行に伴いまして,改めてホームレスの実態に関する全国調査が実施されております。来年度,国はこの実態調査の結果をもとに,ホームレスの自立の支援等に関する基本方針というものを策定をすることとしておりまして,県といたしましては,この方針を踏まえて,ホームレスの自立支援に関する施策というものを,関係市町村とも協議をして検討してまいりたいと存じます。
平成12年9月定例会 一般質問 公明党 景山貢明
この春,岡山県人権政策審議会より「人権政策のあり方について」答申がなされております。私なりに,答申には,特段具体的にこれを入れてもらったらありがたいがなというふうな点を含めまして,数点この際触れさせていただきますので,御所見をお聞かせ願いたいと思います。
まず,ちょっと古い表現で恐縮ですが,行路病者といいますか,そういう方とかホームレス,そして性同一性障害の対象者の方など,答申で触れられていない課題も今後策定される指針の人権対策の対象とされたいと申し上げるのですが,いかがでございましょうか。
岡山県岡山市
岡山市男女共同参画専門委員会答申書
個別の相談事例の中に潜在している行政に対する市民ニーズについて(平成17年度)
市営住宅:市営住宅への入居は募集時期が決まっており、時期を待たないと入居できない
【公営住宅法(抜粋)】
第22条〔入居者の募集方法〕 事業主体は、災害、不良住宅の撤去、公営住宅の借上げに係る契約の終了、公営住宅建替事業による公営住宅の除却その他政令で定める特別の事由がある場合において特定の者を公営住宅に入居させる場合を除くほか、公営住宅の入居者を公募しなければならない。
(参考2)
【新たな住宅政策に対応した制度的枠組みのあり方に関する中間とりまとめ(抜粋)】
社会資本整備審議会住宅宅地分科会(平成16年12月6日)1〜3(省略)
4住宅セーフティネットの機能向上に向けた取組みの方向性
(1)地域全体における住宅セーフティネット機能の充実に向けた既存ストックの有効活用@〜D(省略)
(2)福祉との連携@〜B(省略)
C多様化する社会的弱者の入居支援
近年における社会経済情勢の大きな変化の中で、DV被害者、犯罪被害者、ホームレスなど、従来とは比べものにならないスピードで社会的弱者が多様化しているところである。これらの者については、自立までのステップとして、福祉施策等と連携しつつ、従来認められていなかった公営住宅への単身入居を認めるなど、必要な入居支援を進めていく必要がある。
(参考3)
【住宅政策改革要綱〜住宅政策の集中改革の筋道〜(抜粋)】
国土交通省住宅局(平成16年12月6日)
(2)公的賃貸住宅の有効活用による住宅セーフティネットの機能向上(公営住宅改革)
今後の対応
○多様化・増加する住宅困窮者への対応
DV被害者などの社会的弱者について、公営住宅への入居要件の弾力化を平成17年度中に措置
●市営住宅の入居要件の緩和が必要である。
●特別の事情がある場合には、募集・選考という手順を経ずに入居できる仕組みが必要ではないか。
●民間アパートへの入居支援について、県女性相談所において、保証協会を利用して入居した事例がある。
◆DV被害者の市営住宅への優先入居の法的根拠を早急に整備するとともに、目的外使用についても、抽選倍率の低い住宅からその導入を検討されたい。(平成17年3月男女共同参画専門委員会答申)
岡山市議会
【 平成18年 9月定例会-09月15日−04号 】
◆ 26番(横田悦子君)
ア,改めて問います。凶悪な犯罪は,ふえているんでしょうか。
そしてまた,不審者についても教育長と前回議論しましたね。不審者とは何か,私の質問に対して,不審な行動というのはあるが,不審者の定義はない,しかし不審者という言葉で一定のイメージが子どもたちに植えつけられているとすれば,それは望ましいことではないというような答弁だったと思います。
イ,いわゆる不審者のイメージを持たれているホームレスや外国籍の人々,これらの人たちが犯罪者となるケースはふえているんでしょうか。
また,学校,PTAで配信されている,いわゆる不審者情報,タイトルと内容のそごがありはしませんか。何もかも一緒くたにして,いわゆる不審者情報として扱うのはいかがなものかと考えるんです。いわゆる不審者情報というものが,かえって人々に不安なイメージを膨らませているのではないかというふうに思うわけです。
◎市民局長(長島純男君) 安心・安全な社会をつくるためにということで,凶悪な犯罪がふえているのか,それからホームレス,外国籍の人たちが犯罪者となるケースはふえているのかというお尋ねでございます。一括御答弁申し上げたいと思います。
岡山県警察本部の資料によりますと,県内の凶悪犯の認知件数につきましては,平成15年を境に減少傾向にございます。
また,ホームレスによる犯罪件数の統計はございませんが,県内における刑法犯の検挙件数のうち,永住権のない外国籍の方によるものがここ数年は微増傾向にあるところでございます。
以上でございます。
【 平成18年 6月定例会-06月14日−02号 】
そして,ウです。公園から排除されるホームレスについて。
不審者の筆頭によく挙げられるホームレス,これについてちょっと具体的な例がありますので,質問いたします。
先日,下石井公園で野宿生活をしているHさんと申しますが,この方に岡山市公園課から撤去勧告がありました。つまり,ここは岡山市管理地です,所有者の方は,至急荷物を移動してください,指示に従わない場合は,法令に基づき撤去する場合があります,岡山市公園課ということです。
で,質問の1,公園課の撤去指示の根拠法令は何なんでしょう。多分岡山市公園条例だと思われますが,他の法令との整合性をどのように考えていらっしゃいますか。
それからですね,質問の2,公園課はこれからもこうした場合,同様の処置をするのかどうか,このこともお尋ねしておきます。
質問の3,ホームレス状態では住居が不安定です。ですから,まず居住地ありきの生活保護申請,これ入り口でシャットアウトされるんですね。生活保護を受けたいと考える人は,少なくとも社会復帰をしたいと願う人です。生活保護申請は,とにかく受理してください。そして,またその後の相談体制システムをつくっていただきたい。御答弁をお願いいたします。
◎保健福祉局長(阪本泰基君) 不審者対策を考えるのうち,ホームレスに関連いたしまして,生活保護申請に対する受理の問題,それからその後の相談体制のシステムということでの御質問でございます。
ホームレスの方に対する生活保護の適用につきましては,「居住地がないことや稼働能力があることのみをもって保護の要件に欠けるものでないことに留意し,生活保護を適正に実施する」との国の通知がなされているところでございます。本市としましても,この見解に従いまして対応しているところでございます。
ホームレスであっても福祉事務所において,居宅生活ができると判断した方については生活保護を適用し,保護開始時に住宅を確保するための敷金等を支給するなど,自立の支援に努めておりまして,平成17年度には9件の支給を行っているところでございます。
また,保護開始後におきましてはきめ細やかな相談に応ずる中で,民間団体や関係組織などと十分連携を図りながら,引き続き就労支援など,自立に向けた支援を行うように努めてまいりたいと考えております。
以上でございます
◎都市整備局長(小林良久君) 不審者対策を考えるということで,ホームレスにつきまして3点の御質問がございました。
撤去指示の根拠は何か,特別措置法──自立支援特措法でございますが──との整合性はあるか,公園課はこれからも同様の処置をするのかとの3点のお尋ねに一括してお答えを申し上げます。
ホームレスに関することで,地域住民の方や子どもの保護者の方から相談や苦情が多く寄せられており,その対応に奔走している実情がございます。
公園を住居がわりにしたり,私有物を置いて長期にわたり不当に占拠されるような場合は,公園の機能が確保できないことから,都市公園法第27条及び岡山市公園条例第16条の5の規定に基づき,退去や撤去するよう勧告したり,警告,最終警告を行うなどの手続を行っております。
特別措置法につきましては,各関係機関の協力により,ホームレスの自立を支援するものでありますが,公園管理者としましては公園の利用確保を最優先とし,ホームレスの自立の支援等に関する施策による関係機関との連携を図りつつ,国からの通知に基づき物件の撤去指導,監督処分を行うことを含め,地域の状況に即した適切な措置を講ずることとしております。
そのため,ホームレスの方に限らず公園利用のマナー違反をされる方についても適正な指導を行い,子どもや市民の皆様が安全・安心に利用できる公園であるように努めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
◆26番(横田悦子君) 再質問をさせていただきます。
そうですね,まずホームレスさんについてですけれど,他の法令との整合性というか,それも連携をとりながらというふうなお話でしたけど,これですね,例えば張り紙をしました,これに対しては,異議申し立て,まあ行政処分に対して行政手続条例の第12条に弁明の機会というのがありますけど,これは使っていけるんですかね,ちょっとお返事をください。
◎都市整備局長(小林良久君) 弁明の機会は使えるかという再質問にお答えをいたします。
ホームレスの方とこういうことで接触する中ではですね,機会があればお話もさせていただき,お話しを伺って必要な相談ということであれば,関係機関との連絡,相談をまた行っておるわけでございますが,警告あるいは勧告という手続の中でですね,実態的にはそういうふうなところへ行ったらですね,ほとんどもう連絡できないような状態で,まあいらっしゃらなくなるというふうなことが多くございます。
以上でございます。
【 平成18年 2月定例会-03月06日−04号 】
◆ 11番(下市香乃美君)
生活保護はぎりぎりの社会保障ですが,一方では自立的生活を営めるような支援も重要です。母子家庭の母,ホームレスに関して,就労訓練,就労支援,住居の問題など具体的な行政の支援策について御説明ください。
◎ 保健福祉局長(長島純男君)
次に,生活保護から自立支援へということで,母子家庭の母,ホームレスに関して,就労訓練,就労支援,住居の問題などの具体的な行政の支援策はというお尋ねでございます。
御指摘いただきましたように,自立支援は大変重要であると認識をいたしております。
生活保護受給者に対する就労支援といたしましては,福祉事務所に就労支援相談員3人を配置し,就労等の相談をしておりますが,ホームレスに対しましても本人に働く意欲がある場合は,ハローワークと提携をいたしまして,就労相談に応じておるところでございます。
【 平成17年 9月定例会-09月15日−03号 】
◆ 26番(横田悦子君)
2番です,ホームレスの自立支援法に伴う支援。
確か私2年前にも同じような質問をしたと思うのですが,(1)3年前にホームレスの自立の支援等に関する特別措置法というのが成立いたしました。そして,実情に応じた施策を策定し,実施すべきと国と地方公共団体──岡山市も含まれます──への責務を規定しています。2年前にはホームレスの自立の支援等に関する基本方針を指針として定めましたから,この地方公共団体としての岡山市も実施計画を策定し,自立支援等施策を総合的に実施する責務があるというふうに考えます。私はそのように求めたいのですが,御見解をいただきたいと思います。
(2)まず,実情に応じた支援をするためには,実態把握,これが必要ですよね。平成15年のときに調査をしています。そのときの調査はどんなであったか,それからもうあれから2年たっていますから,現在の実態はどうであるのか,このことをお知らせください。
大体この自立の支援等に関する基本方針の条文に沿って幾つかただしていきたいと思うのですが,(3)です。ホームレスに至った理由の一つに,大きくは失業があります。そのため,この法令の中では,就業の機会を確保するため,事業主等への理解啓発,求人開拓,それから求人情報の収集・提供,きめ細かな職業についての相談,技能講習とか職業訓練,これが行政に課せられているわけです。こうした就業に関する問題は,どこでどの程度これ実施できるのかお尋ねします。
(4)自立支援事業として宿所──つまり寝泊まりするところ,それから食事の提供,健康診断,生活に関する相談及び指導等を実施する,これも書いてあります。どのように岡山市はされているのでしょうか。
(5)相談窓口が必要なんですが,これは民間団体との連携,協力により積極的な街頭相談の実施が提言されています。特に,炊き出し等ホームレスが集まるような機会をとらえて,積極的に街頭相談を行うというふうに書かれているわけです。これは岡山市の場合はどうなんでしょうか。
(6)居所──つまり住むところが緊急に必要なホームレスに対しては,シェルターの整備を行うとともに適切な処遇を確保するというようなことが書いてありますね。このシェルター整備に関してのお考えを伺いたいと思います。
(7)自立支援事業として,民間賃貸住宅への入居,まあアパートや何かを借りたいとした場合,これ保証人が必要となるわけです。しかし,保証人の確保はとても大変です。これには,民間の保証会社等に関する情報の提供について,自立支援センター等福祉部局との連携を図るとされていますが,支援策はどのようになされているのでしょうか。
(8)ホームレスと身近に接することの多い関係団体との情報交換,意見交換で連携を図るというふうにあります。民間団体と行政との連携協力,これは本当に,ホームレスさんの尊厳を守るということは非常に大切ですし,有効な手段だと思っています。当局のお考えを伺いたいと思います。
◎保健福祉局長(長島純男君)
続きまして,ホームレス自立支援法に伴います支援ということで数項目の御指摘をいただきましたが,順次お答えを申し上げたいと思います。
まず,法に基づきます実施計画の策定,さらに実態把握ということで平成15年の調査,現状はという御指摘でございますが,ホームレスの人数につきましては,平成15年2月の調査では38人が確認されております。また,平成16年2月に行いました各施設等管理者からの聞き取り調査によりますと,64人となっている状況でございます。現在の状況につきましては,正確には把握できておりませんが,ホームレス支援団体等からは,かなり増加しているという御意見もいただいておるところでございます。
実施計画につきましては,ホームレス対策は広域的な対応が必要であると考えておりまして,倉敷市等とも連携をいたしまして,県に対して計画の策定について働きかけを行ってまいりたいと考えております。
続きまして,就業に関する問題に対する対応ということでございますが,就業に関しましてはホームレスに至った経緯,御本人の就業についての考え方,事業主の理解等のさまざまな要素を踏まえながら,ハローワーク等とも連携をしていく必要があると考えているところでございます。
続きまして,宿舎や食事の提供,健康診断,生活に関する相談,さらには指導への取り組みについて,まず相談窓口ということでございますが,自立支援に向けてのさまざまな事業,さらには相談に関しましては県や関係団体,関係部局と協議しながら検討してまいりたいと考えております。
続きまして,シェルターの整備の考え,住まいの支援策ということで御指摘をいただきましたが,この件につきましては,市単独ではシェルターの整備は困難でございますが,広域的な対応といたしまして,倉敷市とともに岡山県に対して働きかけを行ってまいりたいと考えております。
民間住宅等への入居に関しましては,保証人の確保が難しいことから困難となっておりまして,民間の保証会社等に対する情報の提供について研究をしていきたいと考えております。
最後でございますが,関係団体との情報交換や意見交流,協議会等の御指摘でございますが,ホームレスに対します適切な支援ができると認められる民間団体との連携は必要であると考えておりまして,必要に応じて協議の場等を持っていきたいと,このように考えております。
以上でございます。
◎保健福祉局長(長島純男君)
続きましてホームレスの自立支援に向けての取り組みということでございますが,確かに現状の把握というのは,1年前,2年前ということで順次把握をしてきているところでございますけれども,このホームレスに関します課題というのは,先ほども議員の御指摘がございましたように,さまざまな生活上での課題というのは多うございます。そういった意味で,一挙に何もかにもということにはまいりませんけども,先ほどもるる御答弁申し上げましたように,それぞれの課題に向けてということで取り組みを進めていきたいと,このように考えております。
【 平成16年 2月定例会-03月03日−02号 】
◆ 30番(横田悦子君)
(4)ホームレス生活支援について。
昨年7月,議員立法でホームレス自立支援法が成立しました。国が全国的にホームレス実態調査をしたところ,全国で2万5,296人,平均年齢は55歳,全体の80%以上が男性ということです。社会問題であるとともに,より男性の問題とも言えます。
岡山市内に,野宿生活者──ホームレスさんは数十人はいると考えられます。市民ボランティアが,食糧や衣類,風邪薬などを定期的に届け,そして支援をしてるんですが,法的な壁はありますが,私たちも含めて最も大切にしなくてはならないのは,人間が人間であるために最低限の生存権を保障するということです。
今,行政とも協働しての支援策,これを協議中です。ですので,用意しました質問は,ここではちょっと割愛をさせていただきます。
しかし,1点残っております。質問の3番目なんですが,私も協議に時々参加をしておりますが,あらゆる場面で,一般の市民生活と野宿生活者の方との利害がどうしてもぶつかり合うんです。担当の関係課職員の皆さんは,非常に知恵を絞ってくださっているんですが,やっぱりあるところ,あるところの場面では,排除の論理が先行して,さきに申しました旅館と同じ差別の根というのは,至るところにあるんだなというふうに感じます。これは本当に私も悩んでいることですので,どうぞ市長でも局長でも,どなたでも結構です,こういうふうにやはり人権ということを目の前にして考えた場合に,利害の調整をどういうふうにしたら一番いい結果になるのか。民間一個人ではなくて,私たちは行政という立場で,どういうふうに考えていけばよいのかということを,私は教えていただければと思います。御見解をお示しください
◎参与(成田孝一君) ホームレス生活支援のお尋ねの中で,一般の市民生活と野宿生活者との利害が衝突した際,排除の論理が先行しているところがあると感じるが,人権についての基本的見解はというお尋ねに対してお答えいたします。
一昨年8月に制定されましたホームレス自立支援法の趣旨を踏まえ,同法の周知を図るとともに,思い込みなどに基づく排除の論理により,ホームレスの人権が脅かされることがないよう,人権の視点で機会あるごとに啓発に努めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
【 平成16年 2月定例会-03月08日−05号 】
次はホームレスの自立支援法についてですけれども,2002年8月7日,ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法が公布,施行されました。この法律は,ホームレスの人権尊重を前提に,安定した雇用の場や住居の確保,医療の提供などの自立支援策と予防策を国と地方公共団体が責任を持って行うことを目的としています。10年の時限立法ではありますけれども,障害者基本法のような主体別の総合的権利保障法と言えるでしょう。従来のホームレスの人々の意思を尊重しない一方的排除といった強硬手段をとるのではなくて,最低生活保障と自立支援策に対して国民にも協力を求めたものです。
ホームレスと言われる方々は,全国で2万人から3万人と言われております。岡山県下でも六十数名,岡山市内では目視で四十数人が確認されております。新宿や山谷や釜ケ崎,横浜──新宿,山谷ってちょっと違いますけど,まあ,大都市の数に比べて圧倒的に少なくはありますけれども,岡山でも確実に数はふえていると言えます。
現在,キリスト教会関係者などボランティアが支援しているようですけれども,ボランティアに任すのではなく,市としても対応策を検討する時期ではないかと思い,質問させていただきます。
1番は,ホームレス自立支援法で定められている地方自治体の責務について,どのような対応を考えていらっしゃるのか,お考えをお聞かせいただきたいと思います。
2番目,この支援法11条で,公共施設,いわゆる公園や道路で野宿している場合,その適正な利用が妨げられているときは必要な措置をとることができるということなんですけれども,そのときに人権に十分配慮することという文があります。公共施設からの退去に関しまして,利用が妨げられているという判断基準をお示しいただきたいと思います。
また,人権配慮はどのようにしているのか,具体的にお願いいたします。
3番目,先ほどDVの被害者等の生活弱者に対して,民間保障会社と連携した居住支援制度についてお尋ねいたしました。路上生活者も住宅弱者と言えます。ホームレスの人たちへの住居提供と雇用確保についてのお考えをお願いいたします。
◎保健福祉局長(堀川幸茂君)
次に,ホームレス自立支援法を受けてのお尋ね2点,私どもに関係するお尋ねでございますが,ホームレス自立支援法で定められている地方自治体の責務について,もう一点はホームレスの人たちへの住居提供と雇用確保についてのお尋ねでございますが,ホームレス対策につきましては,就業機会の確保,安定した居住の場所の確保,保健医療の確保など,さまざまな課題がございます。現在,関係課,関係機関と勉強会をいたしまして,検討しておるところでございます。
◎都市整備局長(池上進君) ホームレス自立支援法を受けてと,その中の道路公園など公共施設からの退去に関して,利用が妨げられているという判断基準,またはその人権配慮はどのようにしているのかというお尋ねでございます。
公園における取り組みを例に挙げまして御答弁申し上げますと,まず公園はすべての住民が安心して気軽に利用できる施設でございます。ホームレスの方が公園のトイレ内,通路,あるいはベンチなどを占拠して他の利用者が利用できない場合,また生活用品等が腐食して臭気が発生し,環境面でも好ましくない上,他の利用者が不安を抱いたり,迷惑がかかる場合など公園の効用発揮に大変支障となる場合には,施設の適正な利用を確保するために管理者として退去の措置を講じているものでございます。
退去に当たりましては,まず口頭による退去指導を行う中で個々の事情を聞くなど,状況把握に努めております。そして,これらを考慮した上で退去期限を定め,理解が得られない場合は期限を定めた文書による退去勧告を行っておりますけども,あくまで説得による円満な解決を最優先に考えておりまして,現在までに強制退去に至った例はございません。
さらに,残された荷物などにつきましても,念のため一定期間保管後処分してございます。
今後ともこういった人権に配慮した対応を考えてまいりたいと思っております。
以上でございます。
◆ 41番(若井達子君)
それから,ホームレスですね。ホームレスは人権に配慮してということで,岡山は聞きますと定住ホームレスというんじゃなくて,野宿じゃなくて,通過点に,どっかへ行くのにちょっといさせてくれとかというようなことが多いようなので,御意見を聞いて,ではどうぞとか,そういう話し合いで済まされるようですけれども,苦慮なさっている,この対応について,支援法についての対応を苦慮なさっているのはわかりますけれども,できるだけ人権に配慮して対応していただけたらと思います。
この質問をいたしましたのは,私は,8年ぐらい前に3回ぐらい連続で山谷の越冬のボランティアに行かせていただきました。あのときは越冬するのに,やはり寒さで凍死する方も多くて,ボランティアの方々がたくさん出て,お正月を過ごせるように,ちゃんと簡易施設もつくって布団を敷いてそこで寝てもらう。大きな暖房器具も用意して,そこで皆さん徹夜でその番をして,ホームレスの方には寝ていただくというふうなことで,食事のボランティアも行っておりました。
そのときに,私も食事をつくったりしてたんですけれども,その簡易施設をつくるときに大工の出身者の方とか,植木職人の方とか,手に職を持ってるんだなというのがすごくはっきりとわかるようなホームレスの方もおられまして,食事も手伝ってくださる。その夜にカラオケ大会があって,「北国の春」を歌われてた方がいたんですが,多分東北出身だろうなあ。あの故郷へ帰ろかなという歌詞ですかね,あの部分を本当にどの方が歌うよりも,本当に,ああ,帰りたいんだなあ,帰りたくても帰れないんだなという思いがひしひしと迫ってまいりました。
今,あのときとはまた別で,この不況の時代にやむなく,自分の意思ではなくてホームレスになる方もふえているということで,やはりそういった方の人権をちゃんと配慮していただきたいと思っております。
以上で再質問,もう再々質問しませんので,御清聴どうもありがとうございました。