千葉県千葉市


千葉県千葉市ホームレスの自立の支援等に関する指針(案)について意見募集

  募集期間:平成19年2月1日(木)〜平成19年3月1日(木)

  本市のホームレスについては、年2回(2、8月)の目視調査では125人程度の人数が確認されています。

  景気回復が続いていると言われている一方で、雇用情勢は依然として厳しい状況であることから、働く場所や住居を失い、自立の意志がありながらホームレスとなることを余儀なくされた人々も多いのが現状にあります。

  国では平成14年8月に「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」、平成15年7月に「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」が策定され、また、千葉県においても平成17年1月に 「千葉県ホームレス自立支援計画」が策定されました。

  本市においても必要に応じて、ホームレス対策に関する実施計画を策定し、地域の実情に応じた施策を実施することが求められているため、ホームレスの現状を明らかにし、その自立支援等に関する当面の対応策の進捗状況を踏まえ、さらに具体的な実施計画の策定に向けて検討することとしましたので、その内容を公表します。

  皆さんのご意見をどうぞお聞かせください。

(参考B)「千葉県ホームレス自立支援計画」の概要

ア.ホームレスの状況に対応した5 つのステップ

〈ステップ0(ゼロ)〉 緊急援助対策

突然の病気、けがに困っているホームレス等については、医療機関等との連絡体制を整えるとともに、必要に応じて生活保護法による対応を行う。

一時避難的な居所の提供として、「ホームレス緊急一時宿泊施設(シェルター)、「ホームレス自立支援センター」、良質な「無料低額宿泊所」への避難の検討を行う。

〈ステップ1 状況の把握・相談

巡回相談事業等により、ホームレスの状況を把握する。

〈ステップ2 関係性の構築

巡回相談を繰り返し、ホームレスとの信頼関係を構築する。

「街かどスポット相談」の開催や恒常的な相談窓口の設置を行う。

〈ステップ3 コーディネート

ホームレス一人ひとりの状況や希望を踏まえた自立支援(自立支援プログラム)を行う。

「ホームレス自立支援センター」の設置や、「ホームレス自立推進会議(仮称)」の設置。

〈ステップ4 住まいの場の確保

自立支援のための住まいの場の確保として、「ホームレス自立支援ハウス」、「ホームレス自立支援センター」、「一時宿泊施設(シェルター)」の設置を検討する。

良質な無料低額宿泊事業をめざし、その事業内容のチェックと適切な指導を行う。

安定した住まいの確保として、公営住宅の活用の検討や民間賃貸住宅の利用を促進するため、不動産業者に対し、理解と協力を求める。

必要に応じて住まいの場の確保に伴う生活保護の適用の可能性を探るとともに、生活支援を行う。

〈ステップ5 就労の支援

ホームレス1 人ひとりの職業能力や意欲に応じた就労支援を行う。

就労の意思があると確認したホームレスを、地域の有償ボランティア等として活用することを推奨する(ホームレス就労支援事業)。

就労の意欲を持たない者に対しては、心身の健康を確認しつつ、支援に努める。

イ.ホームレス対策における5つのチャレンジ

〈チャレンジ1 推進体制の確立

市町村、関係機関、社会福祉協議会、民生委員・児童委員、社会福祉士、NPO、当事者等からなる「ホームレス自立推進会議(仮称)」の設置。

〈チャレンジ2 健康の確保

巡回、窓口での健康に関する相談、指導や医療を受けやすくするシステムづくり。

〈チャレンジ3 安全対策

パトロール、巡回相談の際の安全確認等、関係機関の連携による事件事故の予防等。

〈チャレンジ4 県民への啓発

地域住民の理解を得る・自ら考える活動の展開等啓発活動の実施。

〈チャレンジ5 「ホームレス」の人権擁護

千葉県人権施策基本指針に基づく人権施策の推進や、住民への啓発等の実施。

無料低額宿泊事業の利用者の人権擁護と適切な運営を目指した、必要な指導や立入調査の実施。

千葉市のホームレス対策の現状

(1)ホームレス問題連絡会議

ホームレス問題は、福祉施策による対応のみならず、住宅、就労、公衆衛生、都市環境など、さまざまな政策分野にわたる総合的な対応を行うことが必要です。

このため、ホームレス問題について、庁内の関係部局が共通の認識を持ち、連携して対応を検討するため、平成16 10 月、「ホームレス問題連絡会議」を設置し、定期的に情報交換や対策の検討を行っています。

(参考C)【ホームレス問題連絡会議の関係部局】

市民局 市民部 勤労市民課

保健福祉局 保健福祉総務課、地域保健福祉課

健康部 健康企画課、健康医療課、保健所総務課

都市局 建築部 住宅整備課

公園緑地部 公園管理課

建設局 土木部 維持管理課

下水道局 管理部 下水道維持課

各区役所

福祉事務所

(保健福祉センター)

社会援護課

(2)地域福祉計画(「花の都・ちば ささえあいプラン」)

平成18 3 月に策定した本市の地域福祉計画(「花の都・ちば ささえあいプラン」)では、「自助」「共助」「公助」の役割分担と連携を基本として、身近なささえあいの仕組みをつくるなど、すべての市民が、必要な時に適切な保健福祉サービスを地域で暮らしながら利用できるように、各種サービスや相談体制の充実を図っていくとされています。

ホームレス対策としては、「第5 基本テーマを具体化するための施策の方向3 ささえる・つなぐ 6)身近なささえあいの仕組みをつくる」という項目の中において、「巡回相談員による生活実態等の把握を行うことや、庁内に設置した関係部局によるホームレス問題連絡会議において、自立支援の施策に関する情報交換や連絡調整を行うなど必要な対応を図る」こととされています。

これを踏まえ、本指針は、ホームレス問題への対応策に関して、地域福祉計画の内容を補完するものとして位置付けられます。

(3)ホームレス巡回相談事業

本市では、平成17 年度より、「ホームレス巡回相談事業」を開始しました。

この事業は、ホームレスが起居している場所に2 名の巡回相談員が訪問し、状況の把握や面接相談による支援を行うものです。

平成17 年度は、ホームレスの個別面接により、実態把握を行うとともに、ホームレスの自立支援のため、関係行政機関等の紹介や連絡調整及び必要に応じて傷病者の搬送の手配を行うなどにより、ホームレスとの良好な関係を構築することを目標とした活動を行い、初回面接者数は89 となっています。

平成18 年度は、ホームレスの個別面接により、引き続き実態把握や急迫時における関係機関との連携を行うとともに、個別具体的な支援として、個々の状況及び支援状況を把握し、継続して相談及び関係行政機関等の紹介や連絡調整を行うことにより、ホームレスの自立支援に向けたきめ細やかな対応を行うことを目標としています。本年11 月末現在、初回面接者数66 となっています。

巡回相談事業により、市内のホームレスの生活実態が明らかになってきており、その状況は、前述(2−(3)−イ,P712)のとおりです。

面接時において、生活保護等の福祉の利用を希望する者や、利用が望ましいと判断した者については、居所を定めてから福祉事務所へ相談に行くよう指導しており、本事業を通じて、居宅生活に移行した者は27 (平成18 11 月末現在)となっています。

(4)無料低額宿泊事業

無料低額宿泊所については、社会福祉法上、施設の設備や運営に関する基準が定められていないため、国は、利用者の適切な処遇や施設の適切な設備及び運営を確保する観点から、「無料低額宿泊所の設備、運営等に関する指針」(平成15 7 月)を策定しており、本市においても、同指針の趣旨に従って「社会福祉法第2条第3 項第8 号に規定する宿泊所事業を行う施設の設備及び運営に係るガイドライン」(平成13 6 月)を作成し指導を行っています。

また、平成16 年度より、社会福祉事業者に対する監査指導を通じて、毎年度、実地調査及び指導を行っているところです。

本市のガイドラインにおいては、以下のような事項を規定しています。

@施設の設備等や居室面積等(1 人当たり3.3 u以上)

A市に対し、開設見込時期の3 か月以上前に事前相談を行うこと

B事前相談を行った後、すみやかに開設趣旨、設備、運営等に係る事項について、地域住民への事前説明及び協議を行うこと

C社会福祉事業として適正な運営を確保するため、定員は原則として50 人を超えないこと

D消防計画を作成し、避難訓練を実施すること

E利用者の自立支援のため、その生活相談に応じるとともに、公共職業安定所との連携を密にし、求職情報の提供や就労指導等を行うこと

しかしながら、以上のようなガイドラインによる指導にも限界があり、事業実施にあたって、事業者側と地域住民側との間で摩擦が生じる事例も見られるなど問題も生じています。

この点について、平成18 5 月の「大都市民生主管局長会議」における要望書は、無料低額宿泊所に関し、国において、施設設備及び運営に関する具体的な施設基準を定めるなど法的な整備を行うことを求めています。

また、平成18 9 月には、千葉市議会において、無料低額宿泊所に関し、定員や施設構造及び運営に関する具体的基準を定めるとともに、届出制を許認可制に改めることなどにより計画的な施設整備が可能となるよう法的整備を行うことを求める意見書が決議され、国に提出されています。

現在、無料低額宿泊施設(第二種社会福祉事業)として届出のされている施設の実態をみると、利用者が生活保護(生活扶助、住宅扶助)を受けて事業が行われており、実質的には、第一種社会福祉事業 として位置付けられている「保護施設(生活保護法第38 条)」と同様に機能していると考えられます。

「保護施設」とは、「生活保護法に規定する救護施設、更生施設その他の生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を目的とする施設(社会福祉法第2 条第2 項第1 号)」であり、このうち「住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行うことを目的とする施設(生活保護法第38 条第6 項)」を「宿所提供施設」としています。

現行の「無料低額宿泊所」についても、現実の運営実態を踏まえた適切な対応が必要であると考えられます。

(*)第一種社会福祉事業とは、主として入所施設を運営する事業であり、生活の大部分をその中で営むことから、利用者の処遇や事業経営の適正性を確保するため、経営主体の制限や許認可等の公的規制の下にあり、計画的な整備が行われるものです。

(*)

(5)急迫保護・アパート入居等の個別対応

巡回相談や公園等の施設管理者及び市民からの通報により、栄養状態や健康状態が悪化しているホームレスを発見した場合は、生活保護制度を活用し医療機関へ入院等の対応を行っています。

平成17 年度における、こうした急迫保護の件数は364 となっています。

また、収入が少なく(無く)、手持ち金も少ない(無い)が、アパート等への入居を希望する者に対しては、生活保護制度の活用等による住居の確保と自立について助言を行っています。

こうした対応を通じて、平17 年度は6 人、平成18 年度は21 人(平成18 11月末現在)のホームレスがアパート等に入居しています。

生活保護法を適用した者に対しては、福祉事務所のケースワーカーにより自立に向けての指導・援助を行っています。

(参考D)《 アパートに入居した方の事例

平成18 年夏、公園緑地事務所と本庁の地域保健福祉課合同の巡回相談を行い、ホームレス生活を、男性2 名で送っている方と面接した。巡回相談においては、福祉制度の説明を行い、必要な方には生活保護制度のパンフレットを渡している。

当日は1 名の方は不在だったが、翌日、市の窓口を来訪し、面接を行った。

来訪したホームレスの方は、勤めていた会社からリストラに合い、飯場を転々としていたが、7 ヶ月前にホームレスとなり、廃品回収により月2 万円程度の収入を得て、なんとか生活しているという。「自分たちのような人を福祉が助けてくれるはずはないと最初は思ったが、一応話しを聴きに来た。」とのことで、職員が説明を行った。

その後、同人は、20 社以上の不動産会社を回り、ようやくアパートの仮契約をすることができたため、福祉事務所において生活保護の申請を行った。

現在は、一緒にホームレスをしていた男性もアパートに入居し、2 人とも求職活動中である。

(参考E)《急迫保護の事例》

平成17 年秋に、初回面接を行ったホームレスの方。

同人は、約8 年前に、離婚した後、ホームレスとなった。一時期、飯場に戻り生活したこともあるが、そこの生活になじめず、ホームレス生活に戻ってしまった。

平成18 年夏、再度、巡回相談により面接したところ、体調の不調を訴えていたため、すぐ近くに病院があることから、受診してみるよう助言を行った。

翌日、同人が病院を受診した結果、入院となり、急迫保護により対応を行った。

その後、退院時にアパートに入居することができ、通院により治療を続けている。

(6)民間団体、ボランティア等の活動

市内のホームレスの支援を行っている民間団体、ボランティア等の活動としては、ボランティアの4 団体により、中央区の中央公園において、炊き出しによる支援を行っている例があります。

(参考F)《 ボランティアの活動例

市内には4 つのボランティア団体があり、中央区にある中央公園において、毎週土曜日に交代で炊き出しを行っている。

毎回25 人〜30 人程度の利用者がおり、おにぎり、豚汁、うどん、五目御飯、カレーライス等を提供している。セーター、ジャンパー等の衣類も提供することもある。

ボランティア活動で、ホームレスに積極的に声をかけており、顔見知りになると、少しずつ悩み事を打ち明けてくれ、生活上の相談にのっている。


ホームレス巡回相談事業  開始17 年度 施策名:生活保障の確保

事務事業の目的・成果・分析

1.対象(だれ、何に対して事業を行うのか)

ホームレスなど生計困難者(対象指標:ホームレスの人数)

2.手段(事務事業の手段や活動の内容)

巡回相談員2人で、ホームレスの実態調査や分析を実施するとともに、緊迫時の関係機関への連絡調整を行う。

福祉事務所及び公園緑地事務所により年2回(夏季、冬季)目視による概数調査を継続して行う。(活動指標:実態調査人数)

3.意図(対象をどのような状態にしたいのか)

自立の意思を尊重し、健康で文化的な生活を送ることが出来る様に自立の支援、生活の支援を行い、安定した雇用の場の確保、職業能力の開発等による就業の機会の確保、住宅への入居の支援等を行い、ホームレスにならないようにする。(成果指標:面接による支援件数)

4.基本事業の目的(基本事業の対象及び意図)

【対象】生活保護を受けなければならないような低所得者・世帯

【意図】必要な生活保障がされ、自立の為の支援がなされている。

(基本事業の成果指標:自立した割合)

5.各種指標及びコストの推移

17年度決算・実績    18年度当初予算

対象指標@  人        118           120

活動指標@  人        118           120

成果指標@  件         89

事業費   千円        5,833          5,784

人件費   千円         323           328

コスト合計 千円        6,156           6,112

財源内訳 税等 千円      6,156           6,112

6.これまでのコストの増減理由

 【17年度新規事務事業】

7.事業開始の状況や背景とこれまでの経緯

国の基本方針、県の実施計画等等を踏まえ、関係部署との連携を図りながらホームレスの方を自立させる必要性がある。

8.事業を取り巻く環境の変化の予測

雇用情勢のドラスティクな改善がない限り、家族形態や扶養意識の変化に伴い、ホームレスの数は減少することはないものと考える。

9.市民や議会の意見等

ホームレスへの適切な対応を図ってもらいたい旨の意見がある。

評価(Check

目的妥当性

1.本来、市の役割・使命なのか、市が関与する必要があるか、市民(特に納税者)の納得を得られるものか

 市の関与の必要性が高い→理由・根拠等

国の「ホームレスの自立の支援に関する特別措置法」の公布に伴う事業であることから、行政以外では実施できない。また、自立させることが目的であり、人数の減少が図られることから市民の理解は得られる。

2.「基本事業の目的」に貢献しているか

大きく貢献している→理由

自立支援を図ることを目的にしており、ホームレスの福祉面、健康面、生活上の問題点を把握し、その局面でのアドバイス及び適正な処置を図りながら、また、関係機関との協力等を得ながら貢献する。

3.事業を休止・廃止した場合、「基本事業の目的」の達成に影響が大きいか

影響が大きい→理由

ホームレスの生活環境及び自立支援に非常に大きく関わる。

4.「基本事業の目的」の達成のために、対象範囲の拡充・絞り込みができないか

対象範囲を絞り込む→理由・改善案

国及び県の指導の下、全国一斉調査を行った経緯から、その調査内容を基にしており適切と考える。

5.「基本事業の目的」の達成のために、意図の追加・削減や意図の段階の変更などができないか

現状の意図は適切である→理由

 巡回相談することにより、範囲は拡大する可能性がある。

有効性

6.今後成果向上余地はあるか(事務事業の成果指標をさらに伸ばすことができるか)

成果維持が目標である→理由

巡回相談することにより、ホームレスの方から種々意見を確認することが重要であるが、本心を聞き出すことは非常に厳しく、現状より成果の向上は難しい。

7.成果を上げるために、類似事務事業との連携や統廃合はできないか

できない→理由

保健所との連携等により健康診断の実施など検討中であるが、合意にまでは至っていない。

効率性

8.成果を下げずに手段を工夫してコスト(事業費+人件費)を削減する手法はないか

ない→理由

今後、ボランティアやNPOへの業務委託も考えられるが、ホームレス問題の社会的影響を考えると、行政の責任において実施すべきである。

9.受益者負担の適正化等による歳入確保はできないか

できない→理由

ホームレスという対象の特性からして無理である。


 千葉市議会


 2006.09.12 平成18年都市消防委員会 

◯委員(福谷章子君) そうしますと、きのうもちょっと質疑の方で伺ったんですけれども、共同住宅の中に今各地で問題になっております無料低額宿泊所というんですか、それも寄宿舎として建築が可能だということなんですけれども、それ自体がいいとか悪いとかではなくて、そういうものを建てて、そこにホームレスを入れて、生活保護費を搾取するようなそういう悪質な事業者がいるわけですから、そのことで例えば、今、保健福祉局なんかはガイドラインをつくるというそういう努力がなされているわけですね。そういう現状で、例えば、市街化調整区域の地価が安いとなれば、当然そういうものが入ってくる可能性というのがあるのではないかと思うんですけれども、きのうの御答弁では、その辺を未然に防ぐような水際の名案はちょっと感じ取れなかったんですが、それについて再度どのようなものか、伺いたいと思います。まず、これを確認します。

◯都市局長 昨日の議案質疑にもお答えしたんですが、一般的に無料低額宿泊所というイメージでございますけれども、無料でホームレス等の方を入れるということになりますと、恐らく上の方に宿泊部分があって、下の方に食堂とか共同の浴室があるということになろうかと思います。今回、私ども条例で調整区域1キロ以内で認めるのは、限定列挙しておりまして、専用住宅と兼用住宅と共同住宅になっております。これは、建築基準法上の定義から申し上げますと、今申し上げましたいわゆるおふろとか炊事場等が一緒にあるものは、共同住宅の定義に入っておりません。したがいまして、本当にボランティアの方がいて、普通のワンルームマンションみたいなものをお建てになって、それを無料でお貸しになるということになると別なんですが、少なくとも私が持っているイメージでは、言葉がちょっと変ですけれども、飯場みたいなものの中に安く人を入れて、もしくは無料で入れるというイメージですと、これは共同住宅ではなくて、いわゆる寄宿舎等と、基準法上では明らかに分類されています。

 しかしながら、きのう申し上げたのは、万が一そういう方がいて、共同住宅として申請が出てきたものについては、本条例ではそれは規制をできません。ただし、個別案件として審査してまいりますから、道路があるか、下水道があるかとか、いろんなことを審査した結果許可すると、何でもかんでも許可というイメージではございません。


 2006.09.12 平成18年保健下水委員会

◯委員長(近藤千鶴子君) 次に、継続審査となっております陳情第1号・社会福祉法第2条第3項第8項に規定する宿泊所事業を行う施設の設備及び運営に係るガイドラインに関する陳情を議題といたします。

 当局の参考説明をお願いいたします。次長、お願いします。

◯保健福祉局次長 それでは、継続審議でございますので、ポイントを絞って説明をさせていただきます。

 それでは、1ページ目をお開きをお願いいたします。

 まず、本件の陳情の趣旨の確認ですけれども、陳情の趣旨と四角で囲ったところでございます。改正されたガイドラインに記載されている、定員は原則として、50人を超えないこととは、1地域内に1施設であり、その際の定員は50人以下である、その旨を明確にし、それに従った判断をしていただくことということでございます。

 その下の無料低額宿泊所の概要、2番のガイドラインにつきましては、前回と同様で同じでございますので、説明を省略をさせていただきます。

 2ページをお願いいたします。

 2ページの下に地図がございます。位置といたしましては、稲毛区長沼町の地図の位置でございまして、左側に通っていますのが国道16号でございますが、そこから500メートルほど東に入ったところでございます。一番下に拡大の図がございますが、この敷地内におきまして三つの事業者がこの無料低額宿泊施設の設置を行っているものでございます。事業者Aが定員38人、事業者Bが定員50人、事業者Cが45人となっておりまして、現在の状況ですが、建物はすべて完成をいたしまして、3施設ともほぼ満室に近いものがいるという状態になっております。

 次に、その地図のすぐ上の3番のところでございますが、定員、原則として50人を超えないこととした趣旨と書いてあるところでございますが、ここは市の方の考え方でございますけれども、この国の指針の趣旨に従いまして、社会福祉事業として適正な運営を確保すること、すなわち利用者の処遇を確保することを目的としており、1地域内1施設との観点で定めたものではないということで、あくまでもガイドラインによる行政指導ということもありまして、この規定をもって立地規制、あるいは距離制限などの内容を盛り込んだ解釈は、難しいのではないかと考えているところでございます。

 次に、3ページ目をお願いいたします。

 前回と重複をいたしますので、真ん中の第1回定例会以後の動きについて御説明申し上げます。

 3月の保健下水委員会で継続審査となりまして、我々、市の当局といたしましても、話し合いの場を設けるようにと指導をしてきたところでございます。4月に長沼中央自治会の役員の交代がございました。会長さんは継続でございましたが、副会長さん以下が陳情をされている方々に交代になっております。

 5月には大都市民生主管局長会議がございまして、ここで千葉市の提案によりまして、この無料低額宿泊所に関する国への要望のとりまとめを行っております。内容といたしましては、この施設の運営、あるいは施設基準を定めるなど、法的な整備を行ってほしいという要望でございます。

 また、その5月には、長沼中央自治会から市に対して提出された要望書の取り下げを撤回ということで、18年の2月のところに要望書の署名簿の取り下げとございますけれども、一たん話し合うということで取り下げていたわけですけれども、不調に終わったということで、自治会の方から撤回の書面が参っております。また、6月には市の方が公民館で新しい役員の方々からの意見を聞くようなこともやっております。

 4ページ目でございます。第2回定例会以後の主な動きでございます。本年6月のこの委員会におきまして、引き続き事業者と住民が話し合いを持つべきであるという趣旨により、継続審査ということになりました。自治会、陳情者、事業者それぞれ陳情の審査結果を御報告をするとともに、行政としても話し合いに向けた調整を行いました。その結果、7月23日日曜日でございますが、午前10時半から稲毛区の草野公民館におきまして、事業者による全体説明会が開催されました。自治会の方からは会長以下32名が出席、陳情者も含めて出席をいたしました。当初は12時までの予定でございましたが、大きく時間を超えて1時15分までということで、3時間余りにわたって意見交換が行われました。

 当日の説明会には、市の職員2名もオブザーバーとして参加をいたしまして、内容を確認をいたしております。

 説明会における意見ですが、点線で囲った中でございます。自治会側からは、事業者は説明責任を果たしていない、施設の開設により自治会が混乱している、市のガイドライン50人を重く受けとめるべきである。事業者側からはこれまで自治会には十分な説明をしてきた、陳情者側に話し合いを求めたが、拒否された、何ら法令に違反しているとは考えていないというような意見のやり取りがございました。

 結果的にはいわば平行線ではございましたけれども、話し合いの機会が持たれたことで双方の率直な意見交換が行われたことは一定の成果があったものであると考えております。また、事業者側からは、住民側から説明を求められれば、いつでも対応するという旨の意思表示もあったところです。

 市といたしましては、今後ともガイドラインに沿った対応を行ってまいりたいと考えておりまして、また施設に対する監査指導を通じまして、施設の適正な運営につきまして指導をしてまいりたいと考えております。年1回は必ず立入調査を行いますし、必要があれば随時に立入調査を行いたいと考えております。

 いずれにしましても、陳情にありますような、1地域1施設というような解釈はなかなか行政指導のガイドラインでは困難であるわけでございますが、この問題につきましては、ガイドラインによる行政指導ということだけではなくて、最終的には国における法的整備などの適切な対応が必要ではないかと考えているところでございます。

 以上でございます。

◯委員(伊藤 晶君) まず、こういう状態で一つの敷地の中に150近くの方々が居住するということについては、必ずしも良好な状態であるとは言いがたいと申し上げたいと思います。

 その上でお伺いいたしますけれども、仮にこの陳情が採択された場合に、千葉市、事業者、自治会に対してどのような効用、影響を与えるのか、御説明いただきたいと思います。

◯保健福祉局次長 はい、陳情の趣旨のところは先ほど申し上げましたように、このガイドラインに従って50人以下であるから、定員50人の施設が同じ地域に三つあることは許すべきではないかということでございますが、2ページ目で御説明いたしましたとおり、このガイドラインは、あくまでもその一つの施設が、ユニットとしての施設が50人ということを定めたものでございまして、そういう50人と定めた根拠は、社会福祉法すなわち入所者の処遇ということに念頭が置かれております。したがいまして、その一つのユニットとしての施設の中に施設長がいて、きちっとした職員配置がなされており、また食堂、それからおふろ場などの施設がそれぞれごとに完備しているのであれば、その施設の体制上、施設設備上、構造上、それぞれが50人ということで単位になっているのであれば、我々としてはその中での処遇というものがある程度確保されるだろうということでございますので、その50人の単位の施設が隣り合ってつくったからということで、必ずしも入所者の処遇が悪くなるということではなかなか言えないと思いますし、我々の現在の現行のガイドラインではそこまでは踏み込むことは無理ではないかというふうに考えております。

 したがいまして、決論的に申し上げますと、市としては、この陳情の趣旨に沿った指導、ないし強制的にこの事業を廃止させるということまでは、解釈上、行政指導という限界がありまして、できないというふうに考えているところでございます。

 ただ、今、2棟目、3棟目の施設は、この陳情が継続審査ということで、届け出の受理をしていない中途半端な状態であるわけでございますけれども、我々としてはできるだけ早く現地を確認をして、きちっとした施設なのかどうかを確認をして、また確認ができればこの事業として保健福祉局としての監査指導を年1回入ることができますので、そういう監査指導等を通じて事業者に指導をしていく、そういう形で適正な運営を確保していきたいというふうに考えているところでございます。

 また、住民の自治会の皆様方につきましても、事業者の方も今後もその説明の門戸を閉じているわけではないということを表明をしておりますので、事業者、住民の側からもしいろんな問題点が指摘をされれば、市といたしましても事業者の方に働きかけをするなどして問題点の解決に、ないし改善にいろんな運営の改善に結びつくような形での努力はしていきたいというふうに考えているところでございます。

 以上でございます。

◯保健福祉局次長 申し上げましたとおり、もし採択ということであれば重く受けとめなければならないと思いますけれども、このガイドライン上、この陳情で指摘されているとおりには行政指導ということもあり、限界があり、できないということでございますが、住民との関係で摩擦があるというのは必ずしも好ましい状況ではございませんので、今後とも市としては監査指導、あるいは住民との(伊藤委員「委員長、発言の途中ですけれども」と呼ぶ)関係をしっかりしてまいりたいと思います。

◯委員(伊藤 晶君) 質問したことにきちっと答えなければだめなんですよ。何にも答えていない。要するにこの陳情が採択されたとしても、この陳情の趣旨に沿って千葉市が指導することはできませんということでしょう。そうだと思うんですよ。要するに自治会にとってどうかというと、要するにこれで終わっちゃうわけだ。終わっちゃうんではなくて、もっと混乱するんですよ、自治会は。事業者は何をやるかといったら何もやらないんですよ。

 どうも自治会、話によるとまことかどうかわかりませんけれども、この陳情が採択されれば自治会としては50人だけ残ってあとは退去することを期待しているらしいんですよ。そんなことはあるわけない。もう既に満杯状態になっているわけですから、もう既にこの陳情の効用というものはなくなっているということでございますので、不採択にするしか手がないと。

◯委員(小梛輝信君) 前回も私お話ししましたとおり、自治会と事業者が1回でも話ししたならば、我々はやはりどうしようもないんですから、先ほども市の方から答弁あったように、我々もこれは不採択という線でいこうと思っております

◯委員(内藤靖夫君) 稲毛の人ばかり発言していますので、花見川の人も意見を言わせてもらおうかなと思っております。

 実はこの生活生計困難者のいわゆるホームレスの方の対応というのは、大阪で火がつきましたよね。大阪城の青テント村とか、そういうことから私どもの知っている関係者が一生懸命国会でその対応策を苦慮して、そういう改正案を提案したんですが、その収容するための施設の基準までつくってなかったというのが正直なところなんですね。

 したがって、実際そうした簡易宿泊施設をつくったんですが、これが届け出制というか、いわゆる無料低額宿泊施設という、ちょっと中途半端な、低額なんだよね、とりあえず。それで実態は長期に入っちゃっている。要するに1週間ぐらいで出て行くようなつもりでその当初は考えていたんですが、事業者はこれを長期にわたって泊まらせると、こういうそれで自立というような理由をつけてやっちゃっていると。とすると完全にこれは宿泊施設だとなればその基準が明確になってなければいけないのではないかというのが我々の考えなんですね。

 したがって、そういう意味から、今回、意見書案を出させていただいたんです。そうしたことをしないとこの問題は各自治体みんな頭を抱えて悩んでいるわけですし、このガイドラインではとてもではないけれども、縛りも、それから立入検査も、あるいはその建てることを拒否することもできないという、こういうものになっていますので、基本的にはそうした基準づくりを国に早急に求めたいと思っております。

 そこで、当案件については、今、伊藤委員もおっしゃっていましたように、この陳情が仮に採択されたとしても、行政も手が出せない、住民も要求するだけ、事業者はそのままと、こういうことになるわけですから、そうした課題を承知の上で、今回この陳情については、不採択を表明させていただきたい、このように思います。

◯委員(小西由希子君) ここの施設にお入りの方が平均年齢40歳ぐらいだというふうにお伺いしました。20歳代の方も結構いらっしゃるという現状の中で、もしこれがやはり社会福祉事業として成り立つのであれば、もっとやはり自立ということに本腰を入れていかなければいけないわけで、宿泊施設というふうになってしまっている現状こそが問題なのではないかと思うんです。公明党が出された意見書については、やはり私たちも会派としては賛成させていただきたいと思っております。

 やはり以前の議会の御答弁の中で、千葉市内のホームレスの方の調査はされて150人ぐらいと、たしか伺ったかと思うんですが、この施設だけでもほとんど千葉市に在住するホームレスの方をここで受け入れているわけではないんですけれども、そのぐらいの数になってしまうことを考えますと、やはりこの一つの地域に150人ほどの方がいらっしゃるということ自体、私は問題だと思います。やはり地域との摩擦がある中で、もう住んでしまったから仕方がないだろうというのは、そういうなし崩し的なことをしていってはやはり問題だと思います。地域の住民の方が困っているということで出されたこの陳情については、賛成をしたいと思います。

 以上です。

◯委員(木田文代君) 先ほど次長からお話があったのがちょっとよくわからなかったので、もう1回お尋ねしたいんですが、現地の確認、できれば監査指導が年に1回ということだったんですが、現地の確認は市としてはもう既に行っているわけですよね。ちょっとそのあたりを教えていただきたいと思います。

 それから、小西委員から今、平均年齢が40ぐらいではないかというお話しだったんですが、実際には何歳ぐらいの方がいらっしゃるのか、平均年齢をお尋ねしたいのと、それから、生保の方が今この多くなった中で、何%の方が生保で、それでなぜ生保という状況に陥っているのか、お尋ねしたいと思います。

 以上です。

◯保健福祉局次長 現地確認の件でございますけれども、2棟目、3棟目につきましては、陳情がずっと継続審査になっているということで、事業者側からの届け出を受理をしない状況で保留をしてございます。ですので、受理をするということになれば我々職員が出向いて、例えば、居室の広さでありますとか、設備、構造がきちっとガイドラインに沿っているかと確認をした上で受理をすることになるわけですが、まだそこの段階に至っていないということでございます。ただ、1棟目の施設は受理をされておりますので、1棟目の監査指導のときに2棟目、3棟目につきましても、職員は事実上、中を拝見をさせていただいておりますけれども、受理の前提となるきちっとした設備、運営上の調査がまだ行われていないということでございます。

 それから、平均年齢でございますが、市内に14ございます、無料低額宿泊施設に入居しております平均年齢は、57.9となっております。

 この稲毛区長沼町のこの1棟目の施設については、調査をしておりますので、1棟目の施設に入居されている方々の平均年齢は、53ということでございます。

 生活保護につきましては、課長の方からお答えします。

◯地域保健福祉課長 ホームレスの数との関係でございますけれども、毎年2回、千葉市内のホームレス数の調査しております。この二、三年、120人前後で推移しておりますけれども、ただ、短時間的に例えば東京の方から短期間千葉に移動してきてまた帰るとか、そういった方とか、あるいは夜間だけ千葉駅前にいるとか、そういった方の数までは残念ながら把握できていない状況でございます。

 それからもう一つ、無料低額宿泊所の定員との関係でいいますと、ホームレスだけの収容施設ではございませんで、生計困難者も含むということでございますので、必ずしもホームレスの数との関係まではございません。

 それから、生活保護についてでございますけれども、失業なさっている方、就労可能な方、無料低額宿泊所に入所した方を含んだ方の就労指導につきましては、各区の福祉事務所の方で特に就労可能層を中心として最低毎月1回訪問して就労指導を行うとか、あるいはハローワークに同行訪問を行うとかというふうに就労指導を行っております。それから、施設に対しても積極的な就労指導、求職活動をするようには指導しております。

 以上でございます。

 申しわけありません。生活保護の受給者ですけれども、全部の施設利用者819人でございまして、このうち95%に当たる776人が今、生活保護を受けている状況でございます。

 以上でございます。

◯委員(木田文代君) 先ほどの答弁の中でユニットが50人という基準にしているので、あの地域に三つあるというのはそぐわないものではないというようなお話しだったんですけれども、そうすると今まであるこういう施設が次々に継ぎ足していかれた場合はとめることができないようなガイドラインになっているんではないかと思うんですけれども、その点についてお尋ねしたいと思います。

 それから、私もこの間、この常任委員会で視察をお願いしたんですが、視察が招集されませんでしたので、ちょっと現場に行って見てきたんですけれども、それと住民の方の話を伺ったんですけれども、例えば食材なんかは持って行ってそこで全部分けているというか、そこで全部100何十人ですか、のところでやっていると、だからどう考えても3カ所というような運営はされてないというふうに聞いているんですよね。そういう実態は把握しているのかどうかお尋ねしたいと思います。

 それから、周辺の方が困っていることはいろいろありましたけれども、例えば、今この施設のすぐ横、通学路になっているんですけれども、子供たちはそこを通って通学していたんですが、やはりいろんな問題を危惧される中で、子供たちが通学路を変えているというこういう実態もあるということなんですけれども、そういったことについて千葉市はどういうふうに考えているのかお尋ねします。

 そして、住民の方の9割の方が反対しているようですけれども、そういったことをどう受けとめているのかどうかお尋ねしたいと思います。

 以上です。

◯保健福祉局次長 先ほども申し上げましたが、このガイドラインの根拠になりますのが社会福祉法ということで、国からの指針におきましても、入所者の処遇をしっかりするという目的のためのガイドラインでございまして、我々としてはその範囲を踏み出しての行政指導までできないということでございます。住民との関係におきましては、いろんな形で説明会なり、何か問題が起きれば話し合っていただくという形での解決を、あるいは我々として監査指導を通じまして事業者を指導していくという形でやっていきたいというふうに考えているところでございます。

 あと食材等のお話しございましたけれども、施設の施設長以下の職員体制、あるいは浴場でありますとか、食堂といった施設、設備がきちっと分かれておれば、その基準上は、ガイドラインの基準上は満たすということでございますので、その点は我々もしっかり今後とも確認をしていきたいというふうには考えているところでございます。

 また、通学路の問題等ございましたけれども、この施設の方もかなり生活指導を厳しくしているというふうに聞いておりますし、就寝時間でありますとか、お酒を飲んではいけないとか、かなり厳しく指導をしていただいておりますし、住民の側からちょっと公園の水道でなんか水を飲んでいるとか、近くのスーパーマーケットの試食品のところにたくさんいるというような御指摘をいただくことがありましたが、それも事業者に伝えまして、事業者の方から指導をしていただくと、そのようなことがないようにということで、指導を既にしていただいているというようなこともございます。そのような形で、我々の方からも指導をすることが可能ですので、今後とも指導をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。

 以上です。

◯委員(木田文代君) 先ほど質問したユニットが50人であればよしとする基準であれば今みたいな施設が3つあってもよしとなると思いますし、今後もほかでも同じようなことが起きていることについてはどうなんでしょうか。今の千葉市の基準ではそういうことが起こり得ると思うんですけれども、そういうことを許しておいていいのかというところだと思うんですね。それが1点と。

 それから、指導していく形でと、要するに国の示すもの以上のガイドラインはつくれないんだよというふうにおっしゃっているんですけれども、実際には住民の方がいろんなことを心配されたり、不安に思ったりしているという現実をやはり改善しなくてはならないと思うんですね。確かに国の基準が甘いのでこういうのができちゃったと思うんですけれども、千葉市自体の現実を改善していくためにやはり手だてをしなくてはいけないというふうに思いますし、陳情が出されたものは当然の要求だというふうに私は思っております。ですから、指導していく形というのがどこまで効果的なのか、陳情を採択して議会がきっちり市に対して求めていくために私どうしてもこの陳情は賛成して、採択していただきたいというふうに考えているんですけれども、その辺のところについて改めて伺いたいと思います。

 陳情自身には賛成をいたします。

 以上です。

◯地域保健福祉課長 次長からも御説明申し上げましたとおり、施設の適正な運営と利用者の処遇ということが社会福祉法のそういう趣旨、その体系でございますので、それ以上踏み込んだ距離制限とか立地規制的なそういった観点を盛り込んだ規制まではなかなかできないということで、私どものガイドライン50人と規定したこと自体もかなり踏み込んだそういう規定でございます。今後ともそういう適正な事業者指導は続けてまいりたいというふうに考えております。

 それから、あと住環境等の問題につきましては、もし地元の住民の方が御心配であれば、事業者と話し合いの上で、例えば協定書をつくるとか、そういった方法も可能かなというふうに考えております。

 以上でございます。

◯保健福祉局次長 補足をさせていただきます。

 ガイドラインで強制的にはできないわけでございますが、当然、我々としては事前相談があった段階で一つに集中するとか、住民との関係等々考慮をして、事業者の側にお願いをして改善をいただくというような形での努力はしたいと思います。ただ、強制的にはできませんけれども、当然そのような話は我々としても事業者の方に今後いろんな相談があったときにしていきたいと考えております。

 以上でございます。(木田委員「委員長、済みません。先ほどの答弁いただいてないんですけれども、要するに50人としたユニットが今のような状況になり得ることについてはどう考えているのかというところなんですけれども、いいでしょうか。そこについて答弁いただいていない。言っていますよね。要するにあそこの土地は1カ所というふうに認めて3カ所というふうに今認めているわけですよね。1つがユニットが50人だからこれは構わないよというふうになっていくことについて、今後ほかでも同じようなことが起こってくることが危惧されますけれども、その点についてどうでしょうかということです」と呼ぶ)

◯保健福祉局次長 先ほどもお答えしましたが、今の社会福祉法の体系の中では、強制的には排除ができないというふうに考えておりますが、事前相談等があった段階で早めに事業者の方にお願いをするなりという形で御理解をいただく形で、住民との関係が、摩擦ができるだけ起きないようにという形での我々としての指導もしていきたいというふうに考えております。ただ、強制的にはできないということでございます。

◯委員(布施貴良君) 陳情に対する態度は、伊藤委員の方から申し上げたとおりなんですけれども、やはり確認をしておかなければいけないのは、確かに国のガイドラインだとか、他の法令等々からして、この無料低額宿泊所に対する規制は大変問題があると言わざるを得ないと思うんですね。

 現に千葉市内には926人の定員、800人を超える人が入所をしておりまして、ほとんどが生活保護ですよね。そうすると全体の生保の費用だけでも十四、五億円になりますか、市の持ち出しが4分の1といっても、やはり三、四億、市は持ち出しされているということなんですね。これをこのまま放置しておけば、この生活困窮者という定義ではありますけれども、いわゆる我々が従来考えていたような病気であるとか、あるいは障害であるとか、失業であるとか、これとはちょっと違った意味合いの人たちがここに来るからこそ、いろいろと問題を起こしているということだと思うんですね。

 ですから、ここは市としても、これは市だけでできることではないんですが、本腰を入れた対策をしていかないと、2,000人になっても3,000人になってもいいのかと、こういうことになりかねないと思うんですね。そのところをひとつ十分踏まえて国と連絡をとりながら、他の政令市とも連絡をとってこの対策は本腰を入れてやっていただきたい。

 ちなみに、その他で、今、その他の地域でこの種のやつが計画されているものをキャッチしているかどうか、それだけちょっと伺っておきます。

◯地域保健福祉課長 その他の地域では今のところ事前相談ということはありません。

 以上でございます。(布施委員「わかりました」と呼ぶ)

◯委員長(近藤千鶴子君) 賛成少数、よって、陳情第1号は不採択と決しました。

 以上で、案件審査を終わります。

 なお、各委員のお手元には、各種審議会等開催報告一覧表という資料を別途配付しておりますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。

 以上で、保健下水委員会を終わります。長時間御苦労さまでした