生活保護を受けて後もしなければならないこと
野宿生活からやっと抜け出し部屋を借りてまずはほっと一息。しかし、ほっとばかりもしていられない。生活保護を受給してからも最低限しなければならないことがあります。
@住居のある役所への相談
A住民票移動
B求職活動
C病院受診
D債務の整理
などなど。
@
住居のある役所への相談
敷金支給のため生活保護の相談に行った役所は、野宿している場所の管轄福祉事務所(現在は保健福祉センター支援運営課)です。しかしそこから生活費をもらえるのは一、二ヶ月程度。その間に住居のある地域の役所に今後の生活の相談に改めて行かなければなりません。
例えばYさん(60歳)の場合、中之島で野宿、現在は西成区で生活している。ということで、北区保健福祉センターで敷金支給の生活保護相談、その後西成区の保健福祉センター支援運営課に、契約書、家賃の通い、印鑑、銀行・郵便局の通帳、求職票などを持って相談に行きました。
(ただし野宿場所を管轄する役所と新しい住居の役所が同じ場合は、継続して相談ということになり、改めて相談に行く必要はありません。)
A 住民票移動
原則として住民票を現在すんでいる住所に移動しなければなりません。(借金などの理由で動かせない場合は別です。)現在住民票がどこにあるのかわかっている人は転出証明を(郵送で)請求し、それをもって区役所の戸籍係に行きましょう(ただし大阪市内での移動には転出証明はいりません)。
また住民票のある場所がわからない人は、本籍地に戸籍の附票を請求し、住民票のある場所を確認しましょう。
B求職活動
今回の敷金支給の生活保護では、「働く意思がある」ということが前提となっています。そのため、職安などに通って少しでも自分の力で収入を得、就労自立することを目指しましょう。
Tさん(61歳)の場合、毎月12日程度職安に通い、それ以外の日も求人誌を見て求職活動しています。職安に行った際には求職票に職業相談したスタンプ、面接に行った日には会社の名前を書いてもらい、そしてコンピューターでうちだした求人票の紙を大切に保管しています。また求人誌の切り抜きも保管しています。そして、毎月「求職活動状況申告書」を担当ケースワーカーに提出しています。最近、Tさんはアルバイトの仕事を見つけ、1ヶ月3万円の収入を得、収入申告をケースワーカーにした結果、標準生活保護費よりも勤労基礎控除分多い生活費で生計をたてています。「生活にもはりがある。」と本人談。
C病院受診
自分の体調管理は自分でしなければなりません。野宿で疲れきった身体を一度病院に行って診てもらいましょう。病院にかかる際には、担当のケースワーカーのところに印鑑を持参して、どこの病院の何科に掛かりたいと言って、医療券をもらってください。医療券をもって行けばお金はいりません。
急に体調が悪くなった場合は、「保護決定通知書」を持って病院に行く、もしくは救急車を近所の人に呼んでもらってください。
D債務の整理
今までの借金の整理をしましょう。借金の解決方法はいろいろあります。督促状が届いたからといってすぐに保護費の中からお金を払わず、一度NPOまで相談しに来てください。
また、生活保護を受給してからお金を借りるのは絶対やめましょう。