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| 事業概要 | ||
| ◇業務内容 ・医療相談 ・生活保護の相談 ・生活支援・居宅訪問 ・病院訪問 ◇設立の経緯
◆特別企画◆ ドキュメント
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生活保護の相談 福祉相談は福祉の制度の種類・その概要・手続きの方法などの情報提供にとどまりません。 後述するように、生活保護受給後も、例えば、債務の問題やアルコール依存症その他の問題により居宅生活を維持できず再び野宿を強いられるケースも決して少なくないことから、後の居宅生活の継続を困難にさせる問題の把握が重要になってきます。そのため、私たちは、福祉相談に際し可能な限り、生活現況・生活歴・職歴・既往症等を当事者から聞き取ることから始め、当事者とともに、その人にとってどういった福祉処遇が適切か(大まかには施設入所が適当か居宅保護が適当か)を考え、何か問題を抱えていれば問題解決の方策を考えて行きます。 実際の生活保護の運用にあっては、「困窮の事実」があるだけでは保護適用されません。稼働能力の判定のため病院受診をして病状照会の回答を医療機関から発行してもらい提出することに始まり、収入や資産状況・扶養義務者の援助の可否・他方他施策の活用の(不)可能性などを申告する必要があり、それに関連して様々な書類の提出を求められます。提出書類を揃えるにはそれなりの時間と労力・費用が必要になりますが、当事者一人の力では難しい場合、支援します。 さらにアパート入居に際して、それぞれの事情(生活保護費が出るまで家賃を待ってくれる、保証人がいらない、敷金がいらないなど)を考えて、物件探し・不動産仲介業者の紹介などの支援も行います。
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