野宿生活者間題に関する要望について
大阪市
1.野宿生活者に対する緊急措置に関する法律(仮称)の制定

野宿生活者の増加・集中及び公共施設の不法占拠の増加並びに社会不安の増大に
かんがみ、野宿生活者に対する自立支援措置及び緊急福祉措置とともに、公共施
設の正常機能を確保する措置等を講じるための法律が必要と考えます。

@国の責任と役割の明確化と対策基本指針の明示(対象者の類型別施策の実施)
A相談体制の確立(出前方式による巡回相談事業の実施、強制力の伴った本人確認
  のための調査権の発動)
B自立支援事業の実施
C全国一律の基準による地方公共団体の緊急福祉事業の実施、国の支援
D道路、公園等への不法占拠事案に対する緊急措置の施設適正管理策の強化

2.雇用の創出

野宿生活者の増加の最大の要因は、社会経済構造の変化、景気の低迷、日雇労働
者の高論化の進展等により現金就労の道が途絶え、簡易宿所(ドヤ)に宿泊ができ
ない者の増加にあります。
就労意欲のある野宿生活者にあっては、雇用創出が野宿生活間題解決の大きな要
素であり、国レベルの特別就労対策の実施が最も効果的な対策と考えます。

3・当面以下の事項について特別の財政援助等必要な措置を講じられたい。

(1)本市が行っている「あいりん」越年対策、生活ケアセンター事業や無料低額診
   察事業をはじめ各種の地域福祉対策事業に対する国庫補助等財源措置 
(2)野宿生活者の受け入れ施設の整備にあたって国有地等の提供 
(3)本市が実施している「あいりん」生活道路清掃事業等の日雇労働者雇用創出
    事業への国の助成 
(4)雇用保険法による日雇労働求職者給付金(アブレ手当)の支給要件の緩和 
(5)感染症指定医療機関について、旧法に基づく既許可病床数が削減されることの
   ないよう、所要病床数の算定に際しての特段の配慮
(6)「あいりん」地域における環境美化及び環境保全等にかかる費用や公衆トイ
    レの建設費及びその維持経費に対する特別の財源措置
(7)実態調査にかかる調査経費に対する特別の財源措置