発行日:03年8月13日(水)通算:17号(中之島野営地臨時号)
自分と仲間の命を守る! 病院のかかり方シリーズ その3
保険証・お金がなくても病院にかかれる(2)
“医療券”“無料定額診療依頼券”をもらう
「医療券」というのは、生活保護を受給している人が病院にかかるときに、保健福祉センター(旧福祉事務所)からもらう書類(金券)です。原則的には、アパートや寮などで生活保護にかかっている人に支給されますが、大阪市の北区と他のいくつかの区では、管轄の地区内で野宿を強いられている人にも、医療券を支給している実績があります。(医療単給)
北区では医療センターまで来なくとも、中之島野営地の近くの病院を受診することも可能です。行岡病院や加納病院に通っている人が多いようです。
医療券はどこでもらえるのか?
北区内で寝泊りしている人なら、北区役所の中の保健福祉センター(旧福祉事務所)、で相談してください。最初から医療券が支給されるのでなく、無料定額診療依頼券と診療要否意見書が渡されます、継続的に治療が必要との判断がなされれば、医療券が支給されます。
◆注意! 自分でもらった医療券・診療依頼券を他人に譲ったりはご法度です。法律に触れます。医療事故の元です。絶対にやめてください。(保険証の貸し借りも同様です)
冠水お見舞い申し上げます。
台風が大阪を直撃するなんて、数年来なかったこと。荷物を失ってしまった人も多いことでしょう。心からお見舞い申し上げます。体調を崩さないよう、ご自愛ください。
◆これから生活保護にかかる人たちへ
◎生活保護Q&A◎
Q.生活保護を受給したら、仕事をしてはいけないの?
A.そんなことはありません。
比較的若い人には、体調が良くなれば、自立のために就労指導(「仕事を探しなさい」)が行われます。仕事が見つかってもすぐに保護が切られるわけではありません。安心して仕事探しをしてください。
60才以上の高齢者であっても、機会があったら、体に差し支えない限り、どんどん仕事をしてくださいと、保健福祉センター(福祉事務所)は言っています。
【収入申告と控除】
何がしかの収入を得たら、収入申告をしなければなりません。仕事による収入も然り。あまり大きな額なら、次の月の保護費がその分、引かれますが、1ヶ月8千円までは収入としてみないことになっています。
収入申告を怠る・虚偽の申告などはやめましょう。保護費が減額になったり、特に悪質な場合、保護廃止されたり、詐欺事件として告訴されたりすることもあります。
【高齢者も仕事を】
高齢化社会を迎えて、高齢者の労働力を見直そうという機運が高まっています。職安だけでなく、シルバー人材センターや各区の老人福祉センター等では、高齢者の仕事を紹介しています。65才以上の求人は希少ですが、根気よく通いつめて、アルバイトの仕事を探してきた人もいます。
※なお、特別清掃については、まだ野宿を余儀なくされている仲間にまわすということで、生活保護を受給している人は就労できません。
働いてもトクにならない、なんて言わずに・・・
仮に、3日だけ現金仕事にありついて、日当1万円、計3万円稼いだとします。1万1千円までは収入とみなされないのですから、3万円と1万1千円の差額分の1万9千円が収入という計算になり、次の月の保護費は1万9千円引かれます。結局、月1万1千円は手元に残る計算になります。(※実際の収入申告は3ヶ月に1度です。つまり、3ヶ月分の収入をまとめて申告し、認定も3ヶ月分まとめて行われます。ここでは説明の便宜上、1ヶ月単位にしました。)