野宿からの脱出シリーズ第2弾
‐ 年金をもらおう!
厚生年金や国民年金をかけていた人はいませんか?
年金の種類はさまざまで、もらえるようになる年齢・支給額も個々人の事情によって異なってきます。
しかし、おおむね60歳から、受給できるようになります。(国民年金では減額になりますが)
もらえるかどうか、ダメでもともとです。60歳以上で年金20年近く加入したことのある方は、一度、NPO釜ヶ崎まで、相談に来てください。
年金受給に要する加入期間・年齢(※現在51歳以上の方の場合)
【厚生年金・共済】
●受給に要する加入期間=20年以上
●受給開始年齢=60歳から受給が可能です。
【国民年金のみ】
●受給に要する加入期間=25年以上
●受給開始年齢=65歳(60歳からでも繰り上げ受給可能、いくらかの減額あり)
※船員保険や炭鉱の年金などは、受給資格・条件が異なります。短い加入期間で受給資格がもらえ、支給開始の年齢も早いようです。
「脱退一時金」をご存知ですか
昭和16年4月1日以前の生まれで、加入期間が、厚生年金のみで5年以上ある方は、脱退一時金がもらえます。受け取る額ですが、これも加入期間や掛け金の額によって異なります。
年金を脱退するのですから、今後、年金の受給資格は確実になくなりますが、これから年金を掛ける可能性がなければ、貰えるものは貰っておいて、アパートの敷金に充てるなど、将来のために役立てた方がよいでしょう。
【年金をもらうための手続き】
@加入期間の調査
◆どれだけの期間、年金を掛けていたかを確認しなければなりません。
○年金手帳を持っている場合
最寄の社会保険事務所へ持って行けば、コンピュータで検索してくれます。手帳に記載されている基礎年金番号で探すので、紛失などに備えて基礎年金番号は控えのメモをとっておきましょう。
○年金手帳を紛失している場合
「厚生年金保険被保険者期間調査申出書」を書きましょう。用紙は社会保険事務所に置いています。この書類に記入する内容は、これまで年金に加入していたそれぞれの事業所について(イ)事業所の名前(ロ)事業所所在地(ハ)期間(何年何月から何年何月まで)などです。
調査申し出をしてから回答が出るまで1〜2ヶ月の時間を要します。
A裁定の手続き
◆期間調査が完了したら、次のものを用意して、年金の裁定の請求手続きを当該の社会保険事務所でします。
@印鑑 A戸籍抄本 B銀行・郵便局の通帳(年金・脱退一時金振込み用)
これでだいたい終わりです。実際にお金が振り込まれるまで、2〜3ヶ月かかります
年金の制度は2004年に見直しがなされます。今後「脱退一時金」がなくなる可能性もありそうです。
60歳以上で過去に年金を掛けていた方、とりあえず、一度、相談にお越しください。
すでに年金を貰っている方へ。
●年金担保の借金はしない
生活に困っても、年金担保の借金は絶対にやめましょう。年金担保の債務を抱えていると、福祉にかかる時に障害になります。
●年金担保債務の相談も
年金担保の債務を抱えている方の相談も受け付けています。解決法は必ずあります。一人で悩まず相談にきてください。